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    企業立地のための低利融資のあっせん

    • 公開日:2016年4月5日
    • 更新日:2024年4月10日
    • ID:389

    工場立地促進条例に基づく指定事業者への低利融資のあっせんについてご説明します。

    制度の概要

    市内で工場を新設、増設等する場合、工場の設置に係る費用について、低利融資のあっせんを行う制度です。
    この制度は、指定事業者が金融機関から融資を受ける際に、姫路市がその金融機関に一定金額の預託を行うことで、金融機関から指定事業者への融資利率を下げ、指定事業者への負担を軽減しようとするものです。
    ただし、指定事業者に対し融資を行うか否かは、個々の金融機関が担保の有無などにより判断することになっています。
    また、融資限度額は支払いの領収書により確認するため、融資が実行されるのは、支払いが完了した後になります。

    対象となる事業者

    市内に工場を新設、増設等する事業者のうち、工場立地促進条例に基づき「指定事業者」の指定を受けた者。
    なお、指定事業者の要件は、工場立地促進制度の「要件」をご覧ください。

    対象となる費用

    工場の設置に必要な費用のうち土地、建物および償却資産の取得に要する費用。

    融資限度額に対する期間と利率

    償還方法、担保および保証人等については、取扱金融機関の定めによります。

    • 融資限度額:投下固定資産総額の3分の2以内で5億円
    • 期間:10年固定(2年据置)
    • 利率:1.56%(令和6年度)

    融資までの流れ

    1. 工場立地促進条例に基づく「指定事業者」の指定を受ける
    2. 融資のあっせんについての協議(指定事業者、金融機関、姫路市)
    3. 工場の操業開始・設備費等の支払
    4. 姫路市へ融資あっせん申請書(下記添付ファイル参照)を提出
    5. 姫路市からあっせん可否決定書を通知
    6. あっせん可否決定書を添えて、取扱金融機関へ融資を申し込む
    7. 取扱金融機関による審査後融資実行

    注意事項

    • 本制度により低利融資が可能か否かの判断は、各金融機関が行います。
    • 本制度を利用できない金融機関がありますので、必ず事前にご相談ください。

    お問い合わせ

    姫路市役所観光経済局商工労働部企業立地課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2515 ファクス番号: 079-221-2508

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