工場立地促進条例に基づく指定事業者への低利融資のあっせんについてご説明します。
市内で工場を新設、増設等する場合、工場の設置に係る費用について、低利融資のあっせんを行う制度です。
この制度は、指定事業者が金融機関から融資を受ける際に、姫路市がその金融機関に一定金額の預託を行うことで、金融機関から指定事業者への融資利率を下げ、指定事業者への負担を軽減しようとするものです。
ただし、指定事業者に対し融資を行うか否かは、個々の金融機関が担保の有無などにより判断することになっています。
また、融資限度額は支払いの領収書により確認するため、融資が実行されるのは、支払いが完了した後になります。
市内に工場を新設、増設等する事業者のうち、工場立地促進条例に基づき「指定事業者」の指定を受けた者。
なお、指定事業者の要件は、工場立地促進制度の「要件」をご覧ください。
工場の設置に必要な費用のうち土地、建物および償却資産の取得に要する費用。
償還方法、担保および保証人等については、取扱金融機関の定めによります。
姫路市役所観光経済局商工労働部企業立地課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2515 ファクス番号: 079-221-2508
電話番号のかけ間違いにご注意ください!