前年度の産業廃棄物の発生量により、当該事業場に係る産業廃棄物の減量、その他その処理に関する計画の提出が義務づけられています。
廃棄物処理法により、前年度の産業廃棄物の発生量が、1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量、その他その処理に関する計画(産業廃棄物処理計画)を作成し、6月30日までに提出することが義務づけられています。
産業廃棄物処理計画を作成した事業者は、計画の実施状況を翌年度の6月30日までに報告することが義務づけられています。
また、製造業(年間発生量10,000トン以上)、電気業、ガス業、熱供給業に該当する事業者においては、姫路市産業廃棄物実態調査票および環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)に基く再生資源利用促進基準に係る報告を併せてお願いします。
多量排出事業者処理計画または処理計画の実施状況の報告の提出をせず、若しくは虚偽の報告をした多量排出事業者に対する罰則(20万円以下の過料)規定が設けられています。
提出された当該処理計画および実施状況の報告については、提出先の都道府県知事(政令市を含む)によりインターネットでの公表がされます。
提出書類の様式および作成方法については、下記の多量産業廃棄物排出事業者処理計画書・実施状況報告書のページをご参照ください。
姫路市内に当該事業所がある場合は、電子ファイル(メール、CD-ROM等)で姫路市産業廃棄物対策課まで提出してください。
姫路市産業廃棄物対策課 E-mail:sangyohai@city.himeji.lg.jp
姫路市役所環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!