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    廃棄物処理施設の設置に係る手続

    • 公開日:2016年3月1日
    • 更新日:2023年3月30日
    • ID:981

    姫路市廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の適正化並びに紛争の予防および調整に関する条例についてご紹介をしています。

    条例制定の趣旨

    廃棄物処理施設等は、人々の暮らしや経済活動から生じた廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全・公衆衛生の向上に寄与するもので、市民生活に欠かせないものであり、また、循環型社会の形成にも重要な役割を果たしています。
    しかし、廃棄物処理施設等は、そうした社会的な必要性とは裏腹に、その設置に当たって関係住民の理解が得られ難い「総論賛成各論反対」の典型例であり、その設置を巡り、事業計画者と関係住民の紛争に発展することもあります。
    こうした状況を招く原因としてとして、施設や事業計画者に対する漠然とした不安や不信、廃棄物とその処理に関する正しい情報やその理解の欠如、事業計画や施設の設置に係る手続上の不透明さ等が考えられ、これらの改善に向けた方策が求められています。
    そこで本市では、廃棄物処理施設等の設置等における手続を適正化するとともに透明性を確保し、事業計画者と関係住民との合意の形成と生活環境の保全に寄与することを目的として、平成27年3月に「姫路市廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の適正化並びに紛争の予防および調整に関する条例」を制定し、平成27年10月1日から施行しました。

    条例の概要

    関係資料

    手続様式

    手続きで使用する様式は下記ぺージからダウンロードしてください。

     

    条例の解釈運用基準

    本条例の円滑な運用を図るため、条例の解釈やその運用について明確にした『解釈運用基準』を策定しています。

    説明会に関する指針

    本条例では事業計画者に対して、廃棄物処理施設等の設置等に関する事業計画に関して説明会を行うことを規定しています。事業計画者が行う説明会は、関係住民が事業計画を事前に理解し、事業計画に対する意見を述べるうえで重要な手続きの一つです。
    本市では説明会を実施する事業計画者およびこれに臨む関係住民の基本的姿勢や留意事項等を示した『説明会に関する指針』を策定しています。

    条例手続の進捗状況等の公表

    事業計画者による条例手続の進捗状況は下記ページをご覧ください。

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954

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