平成27年4月に生活困窮者自立支援法が施行されました。このページでは法律の施行に伴う姫路市の取り組みについて紹介します。
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)は、生活困窮者自立相談支援の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする法律です。(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開く
くらしの困りごとがありましたら、窓口での相談支援だけでなく、電話での相談支援も実施しております。まずはお電話で「くらしと仕事の相談窓口(079-280-2301)」へご相談ください。
総合福祉会館内に「くらしと仕事の相談窓口」を開設しています。
常駐する相談支援員が相談をお聞きし、ご相談者のペースに合わせて、一緒に問題に取組み、解決のための糸口を探します。
また、就労支援員によるハローワークと連携した求職活動の支援を行います。
離職等又はやむを得ない休業等により住居を喪失又はそのおそれのある方に対して、就職に向けた活動等を要件に、原則3ヶ月、家賃相当額(上限あり)を支給します。(収入・資産要件あり)
令和5年4月1日に生活困窮者自立支援法及び省令改正が行われました。(厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開く)
生活リズムを整える、他者との適切なコミュニケーションを図ることができるようにするといった生活自立・社会自立に向けた支援や、就労体験、履歴書の作成指導、模擬面接の実施など就労自立に向けた実践的な支援を行っています。
また、内職作業をすることによって、一定の取り決めの下で責任をもって行動し収入を得ながら経験を積む、という一般就労に向けた就労準備支援も行っています。
いろいろな事情で一定の住居を有しない方に対して、宿泊場所と食事を提供し、同時に自立に向けた支援の実施を行います。
家計管理に問題があることが生活困窮の原因となっている方に対して、家計の状況を明らかにし、必要な情報提供や専門的な助言を行うことで、生活の再建を目指します。
すぐには一般企業等で働くことが難しい方に対して、自治体から認定を受けた事業所が本人の状況に応じた就労の機会を提供します。
週1回、塾形式で、生活困窮世帯の中学生等に対して、基礎学力の向上、高等学校進学に向けた学習支援を総合的に行っています。
また、家庭や学校における悩みごとや困りごとに耳を傾け、アドバイスします。
各事業は委託により実施しています。
事業の利用(学習支援事業を除く)には、まずは下記の相談窓口へ来所や電話でご相談ください。
姫路市社会福祉協議会 くらしと仕事の相談窓口(姫路市安田3丁目1番地 総合福祉会館2階)
電話番号:079-280-2301
ファクス番号:079-262-9001
受付時間:月曜日から金曜日までの午前8時35分から正午まで、午後1時00分から午後5時20分まで(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日までを除く)
学習支援事業については、姫路市役所 生活援護室(電話番号:079-221-2338)へ問い合わせてください。
事業所が認定就労訓練を実施するには自治体の認定が必要です。
希望される事業所は、姫路市役所 生活援護室(電話番号:079-221-2338)へ問い合わせてください。
姫路市における就労訓練事業者認定状況
姫路市役所 健康福祉局 生活援護室 調整担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2338 ファクス番号: 079-221-2429