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    上下水道局契約からの暴力団排除

    • 公開日:2014年4月18日
    • 更新日:2023年4月4日
    • ID:1660

    上下水道局契約からの暴力団排除について、お知らせを掲載しています。

    上下水道局契約からの暴力団排除の取り組み

    姫路市暴力団排除条例が平成25年4月1日に施行されたことに伴い、上下水道局が行う工事または製造の請負、物件の売買その他(以下「建設工事等」という。)の契約から、暴力団、暴力団員および暴力団関係者(暴力団員等)を排除するための取り組みを強化します。

    排除対象業者

    次のいずれかに該当する者を、建設工事等の契約の相手方等から排除します。

    1. 暴力団または暴力団員
    2. 暴力団員が役員として経営に関与している者(実質的に関与している場合を含む。)
    3. 暴力団員を相当の責任の地位にある者として使用し、または代理人として選任している者
    4. 次に掲げる行為をした者を、役員等としている者
      (ア)自己若しくは第三者の利益を図り、または第三者に損害を与えるため、暴力団若しくは暴力団員の威力を利用する者
      (イ)暴力団または暴力団員に資金的援助等の経済的便宜を図る行為
      (ウ)アまたはイに掲げるもののほか、暴力団または暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

    上下水道局契約からの暴力団排除の概要

    1. 上下水道局は、暴力団を利することとならないよう、排除対象業者を競争入札、随意契約等から排除します。
    2. 契約の相手方が排除対象業者であることが判明した場合は、契約を解除します。
    3. 下請負人等に排除対象業者がいることが判明した場合は、当該下請負人等との契約の解除を求め、求めに応じない場合は、上下水道局との契約を解除します。
    4. 契約の履行にあたり、排除対象業者から不当介入を受けた場合は、市へ報告するとともに、警察署に届け出て、捜査上必要な協力をするよう求めます。

    工事請負契約における誓約書の徴取について(平成26年1月以降)

    平成26年1月から、工事請負契約締結時に暴力団排除に関する誓約書の提出を義務付けするとともに、当該契約に係る下請業者から暴力団排除に関する誓約書を徴取します。

    対象者

    工事請負契約(予定価格が130万円以下の場合を除く。)の元請業者およびその下請業者

    実施時期

    平成26年1月以降に公告または入札(見積)案内する工事請負契約から実施します。

    取扱いについて詳しくは下記のお知らせをご覧ください。

    誓約書様式(令和4年度以降)

    工事請負契約以外の契約における誓約書の徴取について(平成26年6月以降)

    平成26年6月から、工事請負契約以外の契約についても、契約締結時に暴力団排除に関する誓約書を徴取します。

    対象者

    1. 建設関連コンサルタントに係る契約(予定価格が50万円以下の場合を除く。)の相手方
    2. 役務提供、物品に係る契約(契約金額が50万円未満の場合を除く。)の相手方

    実施時期

    平成26年6月以降に公告または入札(見積)案内する契約から実施します。

    誓約書様式(令和4年度以降)

    契約約款の改正(平成26年1月以降)

    契約締結時に使用する工事請負契約約款を改正し、暴力団排除に関する誓約書についての条項を追加しました。

    また、工事請負契約を履行するに当たって下請負人等を使用する場合は、下請契約書に下記のひな形を参考にした暴力団排除に関する条項を設けるなど、暴力団関係者を下請負人等から排除するために必要な措置を講じてください。