令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
姫路市上下水道局では事業ごとに適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号が異なります。
姫路市上下水道局では、水道料金等の請求について、「水道使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書(インボイス)とする予定です。
制度が開始となる令和5年10月1日以降に、姫路市上下水道局と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。
令和5年3月31日までに登録申請をお願いします。
登録手続きなどについては国税庁ホームページ等をご確認ください。
国税庁ホームページ(外部リンク)「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」別ウィンドウで開く
姫路市役所上下水道局経営管理部経営管理課
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