建物の形態の制限の内容をご説明しています。
都市計画法によって定められた用途地域毎に、容積率、建ぺい率、高さ制限などにより、建物の形態、大きさの制限が定められています。高さ制限の規定は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線制限と高度地区があります。それぞれの斜線制限は下図のとおりで、建物の高さは原則この斜線を越えることはできません。なお、北側斜線制限の規定については、本市では第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域のみ制限されています。
高さ制限および用途地域の制限については、下記の「用途地域・高度地区の概要について」及び関連情報にある「都市計画に関する土地利用計画のページ」(都市計画課)をご覧ください。また用途地域の確認は、下記の関連情報にある「姫路市webマップ」をご覧ください。
用途地域・高度地区の概要(パンフレット)には、以下の内容が掲載されております。
用途地域・高度地区の概要
建蔽率の緩和(角地緩和)図解資料
真北の測定方法は主に以下の3通りです。
姫路市役所 都市局 まちづくり推進部 建築指導課 審査・監察担当
電話番号: 079-221-2546 ファクス番号: 079-221-2548
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