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建物を建てるときの手続き

  • 更新日:
  • ID:2316

建築基準法に基づく建物を建てるときの手続きの概要を掲載しています。

内容

着工前

建築物を建築するときは、建築主は工事の着工前に建築主事、または指定確認検査機関に「建築確認申請書」を提出して、計画の内容が建築基準法などに適合しているか否かの確認を受けなければなりません。
法令に適合していると、建築主に「確認済証」が交付されます。
建築確認申請についての詳しい説明は下記の関連情報にある建築に関する各種届出、申請についてのページをご覧ください。

なお、一定の高さ以上の建築物については、良好な近隣関係および生活環境を確保するために、建築確認申請書の提出前に、近隣への配慮と建築紛争の未然防止という観点から、中高層建築物の届け出を市に提出することになっています。詳しくは下記の関連情報に掲載しています都市計画課のページをご覧ください。

着工時

確認済証が交付されると、工事に着手することができます。工事に着手するときは、工事現場の見やすい場所に必ず「建築基準法による確認済」の表示板を表示しなければなりません。(下図参照、タテ25センチメートル以上、ヨコ35センチメートル以上)

表示板の画像

完了時

建築主は、建築物が完成したら4日以内に、「完了検査申請書」を建築主事、または指定確認検査機関に提出して、完了検査を受けてください。建築基準法に適合しているときは、「検査済証」が交付されます。
原則、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用することが出来ません。

用語の定義(概要)

建築

建築基準法では、建築とは「建築物を建築し、増築し、改築し、または移転することをいう」としています。

建築物

土地に定着する工作物のうち、屋根および柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門、若しくは塀をいいます。

建築主事

建築の計画や完了時にその建築が建築基準法などの規定に適合しているかどうかを審査、検査する市の職員です。

指定確認検査機関

国土交通大臣または都道府県知事から指定を受けた機関で、建築主事と同様に確認および検査業務を行うことができます。

特定行政庁

特定行政庁とは、建築基準法において独立の行政機関の地位を有している建築主事を設置している地方公共団体の長をいいます。(建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長、姫路市においては姫路市長をいう)

建築審査会

建築審査会は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生または行政に関する有職者7人からなる特定行政庁の諮問機関で、特定行政庁から諮問された案件に対して同意または不同意の判断をします。

特殊建築物

不特定または多数人が利用する建築物、火災発生のおそれが大きい建築物、周囲に及ぼす影響が大きい建築物などのことです。

関連情報

お問い合わせ

姫路市役所 都市局 まちづくり部 建築指導課 審査・監察担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

電話番号: 079-221-2546 ファクス番号: 079-221-2548

E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp

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