隣家とのトラブルをおこさないために
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隣家とのトラブルをおこさないための注意事項を掲載しています。
住宅などを建てるときには、関係法令の規定を守ることは当然ですが、それだけでは必ずしも十分とは言えません。快適で良好な住環境を確保するためには、自分の土地だからといって自由に建てるのではなく、隣や周辺の人々に迷惑をかけないように周囲の状況に配慮することも大切です。
新しい住宅などができることは今までの環境が変わることであり、隣や周辺に住む人々に建築計画を事前に説明しておかれることが、トラブルの防止につながると考えられます。

建築の規制について
建築行為は、例え個人住宅であっても、隣接する住宅に何らかの影響を与えます。
このような影響を緩和するため、建築物を建築する場合にはさまざまな法的規制によって制約を受けています。また、これらの規制は、建築基準法や都市計画法をはじめとする「公法上の規制」と民法による「私法上の規制」に分けることができます。

公法上の規制
公法上の規制の多くは、都市計画で定められた用途地域に関連しながら、建築基準法により建築物の安全、防火、衛生上の観点から必要な基準を定め、無秩序な建築の防止を図っています。
建築基準法では市または民間の指定確認検査機関は、建築主からの建築確認申請があればそれが建築基準関係規定に適合しているかどうかを法定期間内に審査し、その結果を建築主に通知しなければなりません。
また、建築主は建築確認を受けた後でなければ建築工事の着手はできません。

私法上の規制
所有権、通行権、日照の阻害、プライバシーの侵害などの各権利関係や、隣地建物からの雨水の流入、電波障害などの問題は、私法(民法)上の問題として、公法上の規制である建築基準法とは別の問題で扱われます。
建築確認で審査される事項は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する(技術上の)最低限の基準であり、建築確認を受けたとしても、その建築計画が上記私法上の規制まで適合しているということではありません。そして、私法上の規制に適合していないことや不適合の予見があることなど建築基準関係規定以外の事由をもって、建築行政が建築計画や工事の停止を建築主側に求めることはできません。
民法は、お互いの権利や利益の調整を図る観点から定められていますので、お互いが了承すれば必ずしもこの規制に従わなくともよい場合が多く、また、境界線付近の建築の制限については「建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない(第234条)」としつつ、「規定と異なる習慣がある場合は、その習慣による(第236条)」こととなっているなど、建築計画によるさまざまな問題は、基本的には当事者同士の話し合いで解決することになります。

隣家との関係は話し合いで
隣同士でトラブルが起きたときに、建築行政を担当しているところへよく相談が持ち込まれますが、相隣関係の問題はお互いの話し合いによって解決するのが原則です。
話し合いで解決しないときは、最終的に裁判などで解決しなければなりませんが、誠意ある話し合いで円満に解決されることが望まれます。
住宅などを建てるときには、建築基準法やその他の関係法令に適合する必要がありますが、相隣関係については民法などの範囲になります。これらの事項は隣家との話し合いによりお互いが了解すれば、規定と異なる内容で解決する場合もあります。
専門的な内容については、弁護士あるいは市民相談センター(電話番号079-221-2102)に問い合わせてください。市民相談センターについては、下記の関連情報の市民相談センターのページをご覧ください。
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景観・屋外広告物に関すること | まちづくり指導課 | 079-221-2541 | 市役所本庁舎5階 |
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県道に関すること(維持・補修等) | 兵庫県姫路土木事務所 | 079-281-9503 | 姫路市北条1丁目98 |
国道に関すること(維持・補修等) | 姫路河川国道事務所 | 079-282-8211 | 姫路市北条1丁目250 |
民事調停、民事訴訟に関すること | 姫路簡易裁判所 | 079-223-2721 | 姫路市北条1丁目250 |

関連情報
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- 中高層建築物の建築について(まちづくり指導課都市景観指導室)