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建物の形態の制限の内容

  • 更新日:
  • ID:2306

建物の形態の制限の内容をご説明しています。

都市計画法によって定められた用途地域毎に、容積率、建ぺい率、高さ制限などにより、建物の形態、大きさの制限が定められています。高さ制限の規定は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線制限と高度地区があります。それぞれの斜線制限は下図のとおりで、建物の高さは原則この斜線を越えることはできません。なお、北側斜線制限の規定については、本市では第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域のみ制限されています。

高さ制限および用途地域の制限については、下記の「用途地域・高度地区の概要について」及び関連情報にある「都市計画に関する土地利用計画のページ」(都市計画課)をご覧ください。また用途地域の確認は、下記の関連情報にある「姫路市webマップ」をご覧ください。

用途地域・高度地区の概要について

用途地域・高度地区の概要(パンフレット)には、以下の内容が掲載されております。

  • 都市計画のあらまし
  • 用途地域、特別用途地区、高度地区に関する都市計画の概要図
  • 用途地域による建築物の用途制限
  • 高度地区による制限
  • 北側斜線制限と絶対高さ制限
  • 道路斜線制限
  • 隣地斜線制限
  • 日影規制
  • 建蔽率
  • 容積率

建蔽率の緩和について(角地緩和)

真北の測定方法

真北の測定方法は主に以下の3通りです。

  1. 真北測定器で測定する。
  2. 地形図(白地図)の方眼北を真北とする。
  3. 磁北より東側へ磁気偏角の角度を傾ける。
    (磁気偏角は国土地理院の磁気図を参照してください。)

関連情報

お問い合わせ

姫路市役所 都市局 まちづくり部 建築指導課 審査・監察担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

電話番号: 079-221-2546 ファクス番号: 079-221-2548

E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp

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