姫路市では、市民の生活環境を保全する観点からさまざまな騒音振動対策を行っています。
市内の工場・事業所で、法令で規定されている特定施設を設置される方は特定施設設置届出書等の届出義務と規制基準の遵守が定められています。
建設工事に伴って発生する騒音・振動について必要な規制をおこなうために、法令で著しい騒音または振動を発生させる作業を特定建設作業(特定建設工事)と規定し、施工者に対して特定建設作業の実施の届出義務と規制基準の遵守が定められています。
兵庫県では条例で、飲食店のカラオケ装置などの音響機器の使用制限が行われています。また、音量については、敷地境界線において規制基準を守らなければなりません。
騒音とは、聞く人にとって「好ましくない音」のことです。気づかないうちにあなたも加害者になっているかもしれません。音を出す時間帯、音量等に気をつけ、ご近所とのおつきあいを大切にしましょう。
環境政策室では、騒音計の貸出しを行っています。お気軽に利用してください。
姫路市内にお住まいの方、姫路市内で勤務されている方、姫路市内で事業を行っておられる方(ただし、騒音計は姫路市内のみでご利用をお願いします。)
原則1週間
姫路市役所農林水産環境局環境政策室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階
電話番号: 079-221-2462 ファクス番号: 079-221-2469
電話番号のかけ間違いにご注意ください!