ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    土壌汚染対策法

    • 公開日:2016年7月19日
    • 更新日:2024年3月21日
    • ID:2385

    土壌汚染対策法についてご紹介します。

    土壌汚染対策法の概要

    土壌汚染対策法(以下「法」という。)は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置およびその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的とし、平成15年2月15日に施行されました。
    その後、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染状況調査の強化を図り、都道府県知事が汚染の除去等の措置内容の計画提出を命ずることとするとともに一定の要件を満たす区域における土地の形質変更の届出および汚染土壌の処理に係る特例制度の創設等の措置を講ずるため、改正法が平成30年4月1日(第1段階)、平成31年4月1日(第2段階)に施行されました。

    姫路市内における区域指定の状況

    法第3条、第4条、第5条の調査契機により実施された土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないとき、また法第14条の指定の申請があったときは、姫路市長は当該区域を要措置区域等として指定します。
    姫路市内における要措置区域等の指定の状況は次のとおりです。

    要措置区域等の詳細については、環境政策室に備え付けております『要措置区域等の台帳』でご確認ください。

    有害物質使用特定施設関係の手続き(法第3条)

    有害物質使用特定施設を廃止したとき(その特定施設で有害物質の使用をやめたときを含む)は、その特定施設に係る事業場の敷地の土地の所有者等は、土壌汚染状況調査を実施し、廃止日から120日以内に、その結果を都道府県知事(姫路市域にあっては姫路市長)に報告することが義務付けられています。また、形質の変更の際は事前の届出等が必要になります。
    届出様式のダウンロードは有害物質使用特定施設関係(土壌汚染対策法)からお願いします。
    有害物質使用特定施設の設置事業場リスト(水質汚濁防止法、下水道法)は、環境政策室の窓口で閲覧してください。
    なお、本リストは環境政策室が保有する届出情報に基いて作成しています。また、個々の事業場についての土壌汚染の有無を表したものではありません。

    一定の規模以上の土地の形質の変更時の手続きについて(法第4条)

    一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合には、形質変更の着手日の30日前までに都道府県知事(姫路市域にあっては姫路市長)への届出が必要です。
    「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる掘削・盛土等の行為が該当します。
    「一定の規模」とは、3,000平方メートルです。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地においては、900平方メートルです。
    3,000平方メートル以上の土地の形質の変更については、次のリンク先の「届出のしおり」を参考にしてください。

    土壌汚染により健康被害が生じるおそれがある場合(法第5条)

    都道府県知事(姫路市域にあっては姫路市長)は、土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがある土地があると認めるときは、当該土地の所有者等に対して、当該土地の汚染状況について指定調査機関に調査させ、その結果を報告するよう命ずることができます。

    自主的な土壌汚染状況調査による指定の申請について(法第14条)

    土地の所有者等が自主的に実施した土壌汚染状況調査により土壌汚染が判明した場合に、都道府県知事(姫路市域にあっては姫路市長)に対して要措置区域等に指定するよう申請を行うことができます。
    なお、申請にかかる調査は公正に、かつ、法に定める方法により実施されていなければなりません。
    詳しくは次のリンク先にある「指定の申請の手引き」を参考にしてください。

    汚染土壌の搬出等に関する規制

    要措置区域等内の汚染土壌を区域外へ搬出する場合には、搬出に着手する14日前までに都道府県知事(姫路市域にあっては姫路市長)への届出が必要です(法第16条)。
    汚染土壌を搬出する者は、汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託するとともに、管理票によりその運搬・処理を適正に管理しなければなりません(法第18条、第20条)。
    また、汚染土壌の運搬者は、運搬に関する基準を遵守しなければなりません(法第17条)。

    汚染土壌処理業の許可の手続き

    姫路市内において、汚染土壌の処理を業として行おうとする場合には、汚染土壌処理施設ごとに姫路市長の許可を受けなければなりません(法第22条)。
    姫路市では、汚染土壌処理施設の設置等にあたり、事前に姫路市と協議することにより申請者に対して環境配慮を促すとともに、事業計画の広告・縦覧や説明会の実施により地域住民に十分な周知がなされるよう、『姫路市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱』を定めています。
    汚染土壌の処理業の許可を受けようとする場合には、法の許可申請手続きに先立ち、本要綱に基づく手続きが必要です。

    法令、通知等

    お問い合わせ

    姫路市役所農林水産環境局環境政策室

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2462 ファクス番号: 079-221-2469

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム