有害物質使用特定施設関係(土壌汚染対策法)に係る様式を掲載しています。
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地の土地の所有者等は、当該土地の土壌の汚染について調査し、その結果を報告しなければなりません。ただし、土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと姫路市長の確認を受けた場合には、調査義務が一時的に免除されます。また、調査義務が一時的に免除されている土地または現に有害物質使用特定施設が設置されている事業場の敷地において900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合には、届け出が必要です。
『有害物質使用特定施設』とは、水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、または処理するものです。
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添付ファイル
土壌汚染状況調査結果報告書は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地の土地において土壌汚染状況調査を行った場合に必要な報告です。
届出用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
有害物質使用特定施設を廃止した日等、調査の義務が生じた日から起算して120日以内に報告が必要です。
手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」を参考にしてください。
土壌汚染対策法第3条第1項のただし書の確認申請書は、土壌汚染状況調査の対象地について、予定されている土地の利用方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認を受ける場合に必要な申請です。確認されると、その状態が継続する間に限り、調査義務が一時的に免除されます。
申請用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」を参考にしてください。
承継届出書は、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地について、所有権の譲渡等により土地の所有者等に変更があった場合に必要な届出です。
届出用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
承継があった日から遅滞なく届け出てください。
手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」を参考にしてください。
承継した土地の範囲がわかる図面
土地利用方法変更届出書は、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地について、利用の方法を変更しようとする場合に必要な届出です。
届出用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
土地の利用方法の変更日の事前に届け出てください。
手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」を参考にしてください。
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地およびただし書の確認を受けた土地の場所を明らかにした図面
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地(土壌調査義務が一時的に免除された土地)において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行おうとする場合に必要な届出です。届出を受けた都道府県知事(姫路市域にあっては姫路市長)は、土地所有者等に調査命令を発出します。
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土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図および断面図
現に有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地(法第3条調査結果報告済または法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地を除く。)において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行おうとする場合に必要な届出です。届出の土地が土壌汚染のおそれの基準に該当する場合は、調査命令が発出されます。
届出用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
土地の形質の変更の工事着手日の30日前までに届け出てください。
届出義務者は『土地の形質の変更をしようとする者』です。
手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」を参考にしてください。
土壌汚染状況調査結果報告書は、法第3条第8項または法第4条第3項の命令に係る土壌汚染状況調査を行った場合に必要な報告です。また、法第3条第1項ただし書の確認を受けていない土地等においては、事前に調査を行った場合に、一定の規模以上の土地の形質の変更の届出(法第4条第1項)に併せて調査結果を提出することができます。
届出用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」を参考にしてください。
環境政策室
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
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