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    環境関係法令に係る届出等の押印見直し

    • 公開日:2021年4月12日
    • 更新日:2024年3月21日
    • ID:16216

    各種環境法令に係る届出等の押印見直しに関する注意点等を掲載しています。

    各種環境法令に係る届出等の押印見直しについて

    行政手続きの押印見直しにより、環境に関する省令・規則等が改正され、一部の環境法令に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。(ただし、一部の書類(委任状や第三者からの証明書類等)については、引き続き押印が必要となります。)

    なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認、実地調査における確認等を行うこととなります。(ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。)

    責任者・担当者の連絡先の明記に関しては、下記の「各種環境法令に関する届出等の連絡先」を参考に作成し、届出書等に添付してください。

    また、提出方法としてこれまでの窓口への持参又は郵送以外に一部の届出等では電子メールでの提出も可能となりますが、手続きによって電子メールでの提出の可否が異なるため、詳細については別途問い合わせてください。

    各種環境法令に関する届出等の連絡先

    各種環境法令に関する届出等の連絡先については、下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。

    その他

    届出等の押印見直しに関して提出前の相談に対応していますので、ご不明な点がありましたら、環境政策室まで問い合わせてください。