汚染土壌処理業関係(土壌汚染対策法)に係る様式を掲載しています。
土壌汚染対策法に基づく要措置区域または形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌の処理を業として行う場合(要措置区域等内での処理を除く。)は、汚染土壌処理業の許可を受けなければなりません。
申請・届出用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
添付ファイル
『姫路市一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等徴収条例(平成12年姫路市条例第5号)』に基づき、各種申請手数料が必要です。
環境政策室
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
申請書の作成や提出等を円滑に行えるよう提出前の相談に対応していますので、ご不明な点がありましたら、環境政策室まで問い合わせてください。
姫路市役所農林水産環境局環境政策室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階
電話番号: 079-221-2462 ファクス番号: 079-221-2469
電話番号のかけ間違いにご注意ください!