指定区域(要措置区域または形質変更時要届出区域)関係(土壌汚染対策法)に係る様式を掲載しています。
要措置区域または形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)に指定されると、措置内容の報告や区域内の形質変更等において、事前の届出等が必要になります。
姫路市内の要措置区域等の指定状況については、「土壌汚染対策について」をご覧ください。
下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください
添付ファイル
形質変更時要届出区域内における土地の形質を行う場合に必要な届出です。
届出用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
添付ファイル
以下に該当する場合は、必要に応じて書類を添付してください。
汚染土壌の区域外搬出届出書は要措置区域等内の汚染土壌を当該区域外へ搬出しようとする場合に必要な届出です。届出に係る事項を変更する場合は変更届が必要です。
届出用紙は下記のPDFファイルかワードファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。
添付ファイル
以下に該当する場合は、必要に応じて書類を添付してください。
環境政策室
午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
届出書の作成や提出等を円滑に行えるよう提出前の相談に対応していますので、ご不明な点がありましたら、環境政策室まで問い合わせてください。
姫路市役所農林水産環境局環境政策室
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階
電話番号: 079-221-2462 ファクス番号: 079-221-2469
電話番号のかけ間違いにご注意ください!