介護保険制度関連の各資格の取得などについてのご案内です。
一般的に「ケアマネジャー」と呼ばれている資格です。
介護保険制度において、利用者(要介護者・要支援者)がその置かれた状況に応じ適切なサービスを利用できるよう調整します。
居宅介護支援事業所や介護保険施設等には必ず配置することとなっており、ケアプランの作成などを行います。
試験(介護支援専門員実務研修受講試験)およびその合格者に対する研修(介護支援専門員実務研修)を経て、都道府県知事から「介護支援専門員証」の交付を受けます。
毎年度1回、10月に行われるのが通例となっています。
試験の実施主体は、都道府県知事またはその指定する法人となっていますが、全国一斉に、全国共通の問題等により実施されます。
兵庫県では、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会(兵庫県社会福祉研修所)が兵庫県知事指定の「指定試験実施機関」となっています。
試験に関するお問い合わせは、兵庫県社会福祉研修所(下記ホームページ参照。試験・研修専用電話番号078-367-5211)までお願いします。
姫路市では、毎年5月中旬から約1か月間、介護保険課の窓口(本庁舎2階)のほか、市内の各保健福祉サービスセンターで配布しています。
配布は数に限りがあるため、なくなり次第終了とさせていただきます。
介護に関する専門的知識および技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある方に対してその心身の状況に応じた介護を行うとともに、そういった方やその介護者に対して介護に関する指導を行うのが介護福祉士です。
介護保険関係に限ることなく、障害者福祉関係など介護に関する幅広い分野で活躍しています。
国家資格(名称独占資格)となっています。
厚生労働大臣指定の養成施設(専門学校等)を卒業するルートと、一定の実務経験を経て介護福祉士国家試験に合格するルートがあります。
厚生労働大臣が指定する指定試験実施機関である「公益財団法人社会福祉振興・試験センター」が試験を実施します。
お問い合わせは、公益財団法人社会福祉振興・試験センター(下記ホームページ参照。試験案内専用電話番号03-3486-7559)までお願いいたします。
介護保険法における訪問介護・介護予防訪問介護を行えるのは、「介護福祉士」その他「政令で定める者」とされています。
「政令で定める者」とは、介護員養成研修の課程を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者をいいます。
介護保険法施行規則の改正に伴い、平成25年4月から介護員養成研修(介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修1級課程・2級課程・3級課程)は「介護職員初任者研修」に一元化されました。
都道府県知事が指定する研修事業者が実施する研修の課程を受講します。
研修の受講を希望する場合は、兵庫県ホームページ「介護員養成研修について」でご確認ください。
姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2445/2447/2449/2923 ファクス番号: 079-221-2925
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