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    公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任(死亡・解任)届出書(公害防止組織法)

    • 公開日:2015年12月21日
    • 更新日:2024年2月19日
    • ID:2435

    公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任(死亡・解任)届出書(公害防止組織法)の様式を掲載しています。

    公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任(死亡・解任)届出書(公害防止組織法)

    公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任(死亡・解任)届出書は、特定工場(注1)のうち、大規模なばい煙発生施設および汚水等排水施設が併置されており、排出ガス量が毎時4万立方メートル以上であり、排出水量が一日当たり1万立方メートル以上の工場を設置した場合または人事等により公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)の選任、解任の事由が生じた場合に必要な届出です。

    (注1)
    特定工場とは、製造業(物品加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に属し、かつ、ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設、振動発生施設またはダイオキシン類発生施設のいずれかを設置する工場

    届出用紙

    届出用紙は下記のPDFファイルかエクセルファイルをダウンロードし、A4縦サイズで印刷してください。

    届出書記入上の注意事項

    1. 届出書の提出部数は2部(正・副各一部)です。
    2. 届出の提出期限は選任した日から30日以内です。
    3. 手続きの押印廃止等に関しては「環境関係法令に係る届出等の押印見直しについて」 を参考にしてください。

    必要な添付書類

    1. 公害防止主任管理者の有資格者である旨を証明する書類
    2. 委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)

    受付窓口

    環境政策室
    午前8時35分から午後5時20分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

    その他

    公害防止主任管理者の選任は選任すべき事由が発生した日から60日以内にしなくてはなりません。
    届出書の作成や提出等を円滑に行えるよう提出前の相談に対応していますので、ご不明な点がありましたら、環境政策室まで問い合わせください。