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    介護保険の加入者

    • 公開日:2016年8月12日
    • 更新日:2024年3月29日
    • ID:2562

    介護保険の加入者についてご案内しています。

    加入者の種類

    市内に住所を有する40歳以上の人は、姫路市が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。

    • 第1号被保険者(65歳以上の人)
      介護や日常生活の支援が必要になった場合には、原因を問わず市の認定を受け介護保険のサービスを利用できます。
    • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
      老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要になった場合に市の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

    特定疾病については、下記の関連情報をご覧ください。

    介護保険への加入

    介護保険に加入するのは、40歳になった月(40歳の誕生日の前日の属する月)からになります。(誕生日が月の初日の人は前月になります。)
    同様に、第2号被保険者が第1号被保険者となるのも65歳になった月からになります。
    加入等の手続は市または各医療保険者が行いますので、個別に手続をしていただく必要はありません。

    住所地特例

    介護保険は、原則として被保険者の住所地の市区町村が保険者となります。例外として、被保険者が、他市区町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合は、元の住所地(施設入所前)の市区町村が保険者となります。これは、施設所在地の市区町村に財政負担が偏ることを防ぐために設けられた制度です。市内の住所地特例対象施設は、以下のとおりです。

    住所地特例対象施設一覧

    施設一覧(1)

    • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    • 老人保健施設
    • 介護医療院(経過措置により介護療養型医療施設も対象)
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)

    施設一覧(2)

    • 有料老人ホーム
    • 有料老人ホームに該当するサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅

    グループホームや地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型施設は住所地特例の対象となりません。

    住所地特例対象施設の皆さんへ

    住所地特例対象施設においては、介護保険の被保険者であって住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)について、各種連絡票を姫路市と該当市町村へ送付していただきますようお願いします。

    提出期限

    住民異動があった日から14日以内

    内容

    介護保険の住所地特例者が住所地特例対象施設を入所(居)・退所(居)した際に、住所地特例対象施設が姫路市および他市町村へ届出を行う際の連絡票です。

    受付場所

    介護保険課(本庁舎2階)、ファクスまたは郵送で介護保険課へご連絡ください。

    送付先

    〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地
    兵庫県姫路市安田四丁目1番地 姫路市介護保険課 資格・保険料担当宛
    電話 079-221-2445
    ファクス 079-221-2925

    様式

    適用除外

    姫路市に住所(住民票)を有する65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上64歳以下の医療保険加入者(第2号被保険者)は、姫路市の介護保険の被保険者となります。しかし、下記の適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者とならないこととなっておりますので、介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に65歳以上の方は介護保険課へ、65歳未満の方は加入している医療保険への問い合わせ・届出をしてください。

    適用除外施設

    • 指定障害者支援施設(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
    • 障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)
    • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
    • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
    • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
    • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
    • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
    • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
    • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
    • 指定障害者支援施設(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)
    • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

    個別に届出が必要な場合

    65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届出が必要です。本人か世帯主が届け出ていただくことになります。手続きの詳細については下記をご覧ください。

    • 他の市区町村から転入したとき(前市区町村で要介護認定を受けられていた方のみ)。
    • 他の市区町村へ転出するとき。
    • 市内で住所が変わったとき。
    • 氏名が変わったとき。
    • 被保険者が死亡したとき。

    手続きの方法

    介護保険被保険者証および負担割合証(他の市区町村から転入された方で受給資格証明書をお持ちの方は受給資格証明書)を下記の受付窓口に郵送または持参してください。ファクス、メールでは受け付けておりません。

    受付窓口

    姫路市介護保険課(資格・保険料担当)
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎2階)
    電話番号 079-221-2445、079-221-2446
    各地域事務所・支所・出張所・サービスセンター、駅前市役所でも受け付けています。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課(本庁舎2階)
    電話番号: 079-221-2445 ファクス番号: 079-221-2925
    E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp

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