介護保険の加入者についてご案内しています。
市内に住所を有する40歳以上の人は、姫路市が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。
特定疾病については、下記の関連情報をご覧ください。
介護保険に加入するのは、40歳になった月(40歳の誕生日の前日の属する月)からになります。(誕生日が月の初日の人は前月になります。)
同様に、第2号被保険者が第1号被保険者となるのも65歳になった月からになります。
加入等の手続は市または各医療保険者が行いますので、個別に手続をしていただく必要はありません。
介護保険は、原則として被保険者の住所地の市区町村が保険者となります。例外として、被保険者が、他市区町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合は、元の住所地(施設入所前)の市区町村が保険者となります。これは、施設所在地の市区町村に財政負担が偏ることを防ぐために設けられた制度です。市内の住所地特例対象施設は、以下のとおりです。
施設一覧(1)
添付ファイル
施設一覧(2)
添付ファイル
グループホームや地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型施設は住所地特例の対象となりません。
住所地特例対象施設においては、介護保険の被保険者であって住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)について、各種連絡票を姫路市と該当市町村へ送付していただきますようお願いします。
住民異動があった日から14日以内
介護保険の住所地特例者が住所地特例対象施設を入所(居)・退所(居)した際に、住所地特例対象施設が姫路市および他市町村へ届出を行う際の連絡票です。
介護保険課(本庁舎2階)、ファクスまたは郵送で介護保険課へご連絡ください。
〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地
兵庫県姫路市安田四丁目1番地 姫路市介護保険課 資格・保険料担当宛
電話 079-221-2445
ファクス 079-221-2925
姫路市に住所(住民票)を有する65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上64歳以下の医療保険加入者(第2号被保険者)は、姫路市の介護保険の被保険者となります。しかし、下記の適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者とならないこととなっておりますので、介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に65歳以上の方は介護保険課へ、65歳未満の方は加入している医療保険への問い合わせ・届出をしてください。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届出が必要です。本人か世帯主が届け出ていただくことになります。手続きの詳細については下記をご覧ください。
介護保険被保険者証および負担割合証(他の市区町村から転入された方で受給資格証明書をお持ちの方は受給資格証明書)を下記の受付窓口に郵送または持参してください。ファクス、メールでは受け付けておりません。
姫路市介護保険課(資格・保険料担当)
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号 079-221-2445、079-221-2446
各地域事務所・支所・出張所・サービスセンター、駅前市役所でも受け付けています。
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
電話番号: 079-221-2445 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp