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    介護保険サービスを利用するまでの流れ

    • 公開日:2015年11月5日
    • 更新日:2019年10月21日
    • ID:2507

    ここでは、介護保険の認定申請から介護保険サービスを利用するまでの流れについてご案内しています。
    介護保険のサービスを利用するためには、まず、姫路市に「要介護認定・要支援認定申請書」を提出して要介護認定・要支援認定を受けることが必要です。

    1.申請書と被保険者証を市に提出します

    介護保険被保険者証のイメージ画像

    介護保険被保険者証のイメージ

    申請書の様式や記入例など、詳しくは、要介護認定・要支援認定申請をご覧ください。

    申請書は、市役所2階の介護保険課、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンターで配布・受付しています。
    申請には、介護保険被保険者証が必要です。
    介護保険被保険者証は、姫路市にお住まいで、65歳以上の人や、40歳以上65歳未満の人で要介護・要支援認定の申請等をされた人に交付されます。
    40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人(第2号被保険者)は、老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護が必要になったとして要介護・要支援認定を受けた場合に、介護保険のサービスを利用できます。
    第2号被保険者の方は、申請時に医療保険証をお持ちください。すでに要介護・要支援認定を受けている場合は、介護保険被保険者証も必要です。

    特定疾病とは下記のものとなります。

    1. がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
    2. 関節リウマチ
    3. 筋萎縮性側索硬化症
    4. 後縦靭帯骨化症
    5. 骨折を伴う骨粗しょう症
    6. 初老期における認知症
    7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
    8. 脊髄小脳変性症
    9. 脊柱管狭窄症
    10. 早老症
    11. 多系統萎縮症
    12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
    13. 脳血管疾患
    14. 閉塞性動脈硬化症
    15. 慢性閉塞性肺疾患
    16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

    2.主治医意見書を医療機関に持って行きます

    主治医意見書を医療機関に提出する前に、必ず市への申請を済ませてください。(「1.申請書と被保険者証を市に提出します。」を参照してください。)
    姫路市の場合、主治医意見書は、主治医が記入した後、医療機関から介護保険課あてに郵送されます。ご本人やご家族が医療機関に受け取りに行く必要はありません。

    3.訪問調査を受けます

    ご自宅や入院・入所している施設等へ訪問調査員が訪問し、心身の状態を調査します。

    • 訪問予定日は、訪問調査員が事前にお電話で連絡・調整します。申請書の「訪問調査日時の連絡先」につながりやすいご連絡先(本人やご家族の携帯電話番号等)をご記入ください。
    • 正確な聞き取りのため、調査時には、できる限り、ご本人の日常の様子をよくご存知の方(ご家族等)の立会いをお願いします。
    • 訪問調査員は、市長が発行する調査員証を携帯しています。

    4.介護認定審査会での判定

    コンピュータによる一次判定の結果と主治医意見書などをもとに、介護認定審査会にて、保健・医療・福祉の専門家が介護の手間を総合的に判断し、二次判定(最終判定)を行います。

    • 要介護認定・要支援認定とは、介護や支援が必要かどうか、また介護や支援が必要な場合はどのくらいの介護や支援が必要かを決定することです。この結果により、介護・介護予防サービスの利用額の上限などが決まります。

    姫路市の認定状況を下記の「要介護認定・要支援認定の進捗状況」からご覧いただけます。

    5.認定結果が通知されます

    認定結果(「4.介護認定審査会での判定」の判定結果)の通知書と、介護保険被保険者証を送付します。認定結果が通知されるまで、申請から30日程度かかります。

    • 認定結果には有効期間が定められます。これは、その人にとって適切なサービスが提供されるよう一定期間ごとに状態をチェックして認定を見直す必要があるためです。
    • 初めて申請された場合の認定有効期間は、原則6~12ヶ月です。

    認定結果の分類

    • 要介護1から5
      介護給付の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などが認定されます。
    • 要支援1、2
      予防給付の対象者で、心身の状態が比較的軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが認定されます。
    • 非該当
      要介護・要支援状態でないと判定をされた方。

    6.相談しましょう

    要介護1から5と認定された方

    在宅サービスを希望の方は「居宅介護支援事業所」、施設入所等を希望の方は「各施設」へ相談してください。
    姫路市内の居宅介護支援事業所・介護保険サービス事業所をお探しの方は、下記の「介護保険事業所一覧」をご覧ください。

    姫路市内の介護保険施設をお探しの方は、下記の「介護保険施設等の空床・待機者情報」をご覧ください。

    要介護認定を受けた方が利用できるサービスについて詳しくは、下記の「要介護認定を受けた方が利用できるサービス」をご覧ください。

    要支援1、2と認定された方

    初めてサービスを利用される方は担当地区の「地域包括支援センター」、現在サービスを利用中の方は「担当のケアマネジャー」へ相談してください。
    地域包括支援センターの一覧は、下記の「地域包括支援センターについて」をご覧ください。

    要支援認定を受けた方が利用できるサービスは、下記の「要支援認定を受けた方が利用できるサービス」をご覧ください。

    非該当と認定された方

    介護保険によるサービスは受けられませんが、姫路市が行う介護予防・日常生活支援総合事業などを利用できる場合があります。詳しくは下記の「要介護認定・要支援認定申請の結果、「非該当」と判定された方がご利用できる」サービス」をご覧ください。

    7.ケアプランを作成してもらい、サービスを利用します

    「居宅介護支援事業所」や「地域包括支援センター」にケアプランの作成を依頼してください。
    なお、次のサービス(施設に入所・入居・入院して利用するサービスなど)を利用される場合は、そのサービスを提供する施設等がケアプランを作成しますので、直接その施設等にお申し込みください。

    • 特定施設入居者生活介護
    • 介護予防特定施設入居者生活介護
    • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
    • 介護保健施設サービス
    • 介護療養施設サービス
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    • 認知症対応型共同生活介護
    • 介護予防認知症対応型共同生活介護
    • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
    • 看護小規模多機能型居宅介護

    居宅サービス計画作成依頼(変更)届出の詳細については下記の「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」をご覧ください。

    問い合わせ先

    介護保険課 認定担当
    電話番号:079-221-2447 ファクス番号:079-221-2925

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