ここでは、介護保険の認定申請から介護保険サービスを利用するまでの流れについてご案内しています。
介護保険のサービスを利用するためには、まず、姫路市に「要介護認定・要支援認定申請書」を提出して要介護認定・要支援認定を受けることが必要です。
介護保険被保険者証のイメージ
申請書の様式や記入例など、詳しくは、要介護認定・要支援認定申請をご覧ください。
申請書は、市役所2階の介護保険課、支所、家島事務所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンターで配布・受付しています。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
介護保険被保険者証は、姫路市にお住まいで、65歳以上の人や、40歳以上65歳未満の人で要介護・要支援認定の申請等をされた人に交付されます。
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人(第2号被保険者)は、老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護が必要になったとして要介護・要支援認定を受けた場合に、介護保険のサービスを利用できます。
第2号被保険者の方は、申請時に医療保険証をお持ちください。すでに要介護・要支援認定を受けている場合は、介護保険被保険者証も必要です。
特定疾病とは下記のものとなります。
主治医意見書を医療機関に提出する前に、必ず市への申請を済ませてください。(「1.申請書と被保険者証を市に提出します。」を参照してください。)
姫路市の場合、主治医意見書は、主治医が記入した後、医療機関から介護保険課あてに郵送されます。ご本人やご家族が医療機関に受け取りに行く必要はありません。
ご自宅や入院・入所している施設等へ訪問調査員が訪問し、心身の状態を調査します。
コンピュータによる一次判定の結果と主治医意見書などをもとに、介護認定審査会にて、保健・医療・福祉の専門家が介護の手間を総合的に判断し、二次判定(最終判定)を行います。
姫路市の認定状況を下記の「要介護認定・要支援認定の進捗状況」からご覧いただけます。
認定結果(「4.介護認定審査会での判定」の判定結果)の通知書と、介護保険被保険者証を送付します。認定結果が通知されるまで、申請から30日程度かかります。
在宅サービスを希望の方は「居宅介護支援事業所」、施設入所等を希望の方は「各施設」へ相談してください。
姫路市内の居宅介護支援事業所・介護保険サービス事業所をお探しの方は、下記の「介護保険事業所一覧」をご覧ください。
姫路市内の介護保険施設をお探しの方は、下記の「介護保険施設等の空床・待機者情報」をご覧ください。
要介護認定を受けた方が利用できるサービスについて詳しくは、下記の「要介護認定を受けた方が利用できるサービス」をご覧ください。
初めてサービスを利用される方は担当地区の「地域包括支援センター」、現在サービスを利用中の方は「担当のケアマネジャー」へ相談してください。
地域包括支援センターの一覧は、下記の「地域包括支援センターについて」をご覧ください。
要支援認定を受けた方が利用できるサービスは、下記の「要支援認定を受けた方が利用できるサービス」をご覧ください。
介護保険によるサービスは受けられませんが、姫路市が行う介護予防・日常生活支援総合事業などを利用できる場合があります。詳しくは下記の「要介護認定・要支援認定申請の結果、「非該当」と判定された方がご利用できる」サービス」をご覧ください。
「居宅介護支援事業所」や「地域包括支援センター」にケアプランの作成を依頼してください。
なお、次のサービス(施設に入所・入居・入院して利用するサービスなど)を利用される場合は、そのサービスを提供する施設等がケアプランを作成しますので、直接その施設等にお申し込みください。
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出の詳細については下記の「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」をご覧ください。
介護保険課 認定担当
電話番号:079-221-2447 ファクス番号:079-221-2925
姫路市役所健康福祉局長寿社会支援部介護保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2445/2447/2449/2923 ファクス番号: 079-221-2925
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