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要支援認定(要支援1・2)を受けた方が利用できるサービス

  • 更新日:
  • ID:2526

介護予防サービスは、ケアプランに基づき、認定結果に応じて定められた利用限度額以内で利用します。
要支援認定を受けて、介護予防サービスをご利用される予定の方は、お住まいの担当校区の地域包括支援センターにご相談ください。
姫路市内の地域包括支援センターや介護保険指定事業所を知りたい場合は、下記の関連情報から該当のページをご確認ください。

在宅サービス

訪問を受けて利用するサービス

訪問を受けて利用するサービスには次のものがあります。

  • 訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
  • 介護予防訪問入浴介護
    居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
  • 介護予防訪問看護
    疾患等を抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。
  • 介護予防訪問リハビリテーション
    居宅での生活行為を控除させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士等が訪問により短期集中的なリハビリテーションをします。
  • 介護予防居宅療養管理指導
    医師、薬剤師等が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。

病院や福祉施設に通って利用するサービス

病院や福祉施設に通って利用するサービスには次のものがあります。

  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設や医療機関で、食事などの日常生活上の支援や生活機能向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
  • 通所型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

短期間施設で生活して利用するサービス

短期間施設で生活して利用するサービスには次のものがあります。

  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
    特別養護老人ホーム等へ短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
  • 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
    介護老人保健施設等へ短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

在宅に近い暮らしをするサービス

在宅に近い暮らしをするサービスには次のものがあります。

  • 介護予防特定施設入居者生活介護
    指定を受けた有料老人ホーム等が入居している高齢者に介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

その他在宅での生活を支えるサービス

その他在宅での生活を支えるサービスには次のものがあります。

介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

対象福祉用具は下記のとおりです

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

注意事項
次の福祉用具については、(要支援1・2と)要介護1の人は原則として利用できません。ただし、一定の条件に該当する身体状況の人は利用できる場合がありますので、要支援の人は地域包括支援センターへ(、要介護の人は居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)に)ご相談ください。地域包括支援センター等の情報は関連情報を御確認ください。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)

特定介護予防福祉用具販売

入浴や排せつなどに使用する福祉用具(上限10万円)を原則として1割または2割または3割の自己負担で購入できます。
詳しくは次の「福祉用具購入費支給申請」ページをご覧ください。

対象福祉用具は下記のとおりです

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  • 排泄予測支援機器

介護予防住宅改修

現在お住まい(住民票上)の住宅を改修された場合、20万円を上限として原則改修費の9割または8割または7割が支給されます(最高18万円の支給)。
ただし、限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。新築・増改築の場合は原則対象外です。
詳しくは、次の「住宅改修費支給申請」のページをご覧ください。

地域密着型介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス(住みなれた地域での生活を継続するために利用できるサービス)には次のものがあります。
こちらのサービスは、原則、姫路市以外の事業所は利用できませんのでご注意ください。

  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    小規模な拠点において、通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスが提供されます
  • 介護予防認知症対応型通所介護
    認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
    グループホームで共同生活する認知症高齢者がその症状に応じた日常生活上の世話を受けられます。
    要支援2の認定を受けた方が利用できます(要支援1の認定を受けた方は利用できません)。

関連情報