住宅改造費助成事業
- 更新日:
- ID:2309
住宅改造費助成事業をご案内しています。
お知らせ
令和8年度より、助成要件の一つである耐震診断の受診について、取扱いを変更します。
- 変更内容
変更前:昭和56年5月以前に建築された戸建て住宅については、原則として耐震診断の受診を助成要件とする。
変更後:耐震診断の受診を助成要件としない。
- 変更日
令和8年4月1日以降に助成決定する工事から
動画による案内
YouTube「ひめじ動画チャンネル」で、事業の案内をしています。
- タイトル「介護保険に上乗せ住宅改造費助成別ウィンドウで開く」約9分
また、関連の介護保険制度については、次の動画でご覧いただけます。
- タイトル「介護保険で生活環境を整える別ウィンドウで開く」約8分
- タイトル「介護保険で住宅改修別ウィンドウで開く」約11分
事業概要
介護保険制度で要支援以上の判定を受けている日常生活に支障のある方が、身体状況にあわせて住宅を改造しようとするときに、その費用の一部を助成します。助成を受けるには事前申請が必要です。
対象世帯
下記2点のいずれかに該当する方を含む世帯で、過去に姫路市から住宅改造に関する助成金を受けた世帯は除きます。
- 介護保険制度で要支援以上の認定を受けた方
- 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方
1の場合は介護保険制度の住宅改修の給付を初めて受ける場合に、同時に利用することが条件です。
また、過去に助成金を受けた世帯でも、以下の場合は再度助成を受けられる場合があります。再助成をご希望の場合は、手続き前に必ずご相談ください。
- 要介護度等認定区分が3段階以上重くなった場合
- 助成工事の完了後に、新たに要支援認定・要介護認定を受けた者がある場合
2の場合は、障害福祉課(079-221-2305)へ問い合わせてください。
対象工事
- 日常生活を維持するために必要と認められる、必要最小限の範囲の既存住宅の改造
- 助成が決定する前に着工した工事は、対象になりません。
- 新築・建替・大規模な改築工事、老朽・破損箇所の修繕工事は、介護のための改造を含む場合でも、制度の趣旨から外れるため対象になりません。
- 踏台やスロープなどの設置は、取付金具やビス等で固定することが必要です。
所得制限
- 生計中心者が所得税課税の時は、前年所得が600万円未満である世帯
- 生計中心者は、同一生計である人のうち最も収入額の多い人を指します。住民票上は世帯分離していても実質的に同一家屋・住所で生活をしている人は同一生計とみなします。また、別居であっても、所得税又は住民税の申告において助成対象者を扶養控除対象としている納税者は、同一生計とみなします。
助成対象限度額
- 助成対象限度額は、100万円から世帯内の介護認定者数に介護保険給付20万円を掛けた額を差し引いた金額
(介護認定者数は、申請時点の世帯構成員の中に住宅改修費の支給歴がある時は、認定がない場合であっても、認定者数に含める)
- 助成金額は、助成対象限度額と助成対象経費の低い方の金額に下記の助成率を乗じて得た金額
(例)二人暮らしの夫婦で、ともに介護認定があり、助成対象経費が70万円で、助成率が10分の9の場合(70万円-2名×20万円)×10分の9=27万円助成
助成率
同一生計の人の市民税および所得税の課税状況で判断します。同一生計の考え方は、生計中心者の説明と同様です。
- 生活保護世帯(3分の3)
- 市民税非課税世帯(10分の9)
- 市民税均等割課税世帯(10分の9)
- 市民税所得割および均等割課税世帯(3分の2)
- 所得税課税世帯(税額70,000円以下)(2分の1)
- 所得税課税世帯(税額70,001円以上)(3分の1)
手続きの流れ
1 申請書類提出(事前申請)
申請は、下記の提出書類を、介護保険課給付係へ郵送または持参してください。
提出書類(様式及び記入例は後述を参照ください)
- 住宅改造費助成申請書
- 相手方登録申出書
- 住宅改修事前確認申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅現況図
- 住宅改造計画図
- 工事費見積書
- 工事着手前の写真(日付入り)
- 申立書
2 対象者宅訪問
原則毎週水曜日に訪問
3 助成決定(助成対象工事および助成金額の通知)
申請書の提出・訪問調査を経て内容を審査し、対象工事と助成額を決定し対象者あてに通知します。原則、訪問調査日から2週間程度を目安に決定をしますが、申請書類等に不備がある場合や、追加の確認事項がある場合等は、この限りではありません。
4 工事着手
必ず決定通知後に着工ください。
5 工事完了書類の提出(事後申請)
令和8年度の工事完了届の提出期限は、令和9年2月22日です。
提出書類(様式及び記入例は後述を参照ください)
- 介護保険住宅改修費支給申請書
- 工事請負契約書(原本確認後に返却)
- 工事費請求書(任意様式)
- 工事費領収書(原本確認後に返却)
- 工事完了後の写真(日付入り)
- 工事完了届
- 助成金請求書
6 助成金支払
工事の完了について確認した後に、申請者の口座に助成金を振込みます。
申請窓口および問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 給付担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925
様式・記入例と関連資料
事前申請書類
事前申請書類の各様式
事前申請書類の記入例
工事完了の申請書類
工事完了書類の各様式と記入例
関連資料
住宅改造費助成制度について
介護保険住宅改修・福祉用具事業案内 (pdf、1.57MB)令和8年度住宅改造費助成事業について、「介護保険住宅改修・福祉用具事業案内」の内容に一部変更がありました。本事業案内には、変更の内容が反映できていないため、下記「姫路市高齢者等住宅改造費助成事業の取扱いについて(令和8年4月1日)」を確認のうえ、ホームページにある事業概要や申請書類をご確認ください。
姫路市高齢者等住宅改造費助成事業の取扱いについて(令和8年4月1日) (pdf、444.40KB)
姫路市高齢者等住宅改造費助成事業要綱【本文】 (pdf、238.61KB)
姫路市高齢者等住宅改造費助成事業【別表】 (pdf、626.49KB)
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 給付担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2449
ファクス番号: 079-221-2925

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