介護保険施設 居住費・食費の基準となる額
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施設サービスの費用
介護保険施設に入所した場合は、原則としてサービスにかかった費用の1割または2割または3割のほか、食費、居住費、日常生活費のそれぞれの金額が、利用者の負担となります。
食費、居住費については、施設と利用者の間で契約によって決められますが、目安となる額が定められています。この目安となる額(基準費用額)については、令和8年8月より食費が1日100円引き上げられます。
| 施設の種類 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設等 | 2,066円 | 1,728円 | 1,231円 | 915円 | 1,545円(1,445円) |
| 介護老人保健施設・介護医療院 (室料を徴収する場合) | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 | 697円 | 1,545円(1,445円) |
| 介護老人保健施設・介護医療院等 (室料を徴収しない場合) | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 | 437円 | 1,545円(1,445円) |
- ( )内の金額は令和8年7月までの金額です。
- 所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担額の上限(限度額)が定められています。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 給付担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp

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