介護保険施設 居住費・食費の基準となる額
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施設サービスの費用
介護保険施設に入所した場合は、原則としてサービスにかかった費用の1割または2割または3割のほか、食費、居住費、日常生活費のそれぞれの金額が、利用者の負担となります。
食費、居住費については、施設と利用者の間で契約によって決められますが、目安となる額が定められています。この目安となる額(基準費用額)については、令和6年8月より1日60円引き上げられます。
施設の種類 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 食費 |
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介護老人福祉施設 | 2,006円(2,066円) | 1,668円(1,728円) | 1,171円(1,231円) | 855円(915円) | 1,445円 |
介護老人保健施設 | 2,006円(2,066円) | 1,668円(1,728円) | 1,668円(1,728円) | 377円(437円) | 1,445円 |
介護医療院 | 2,006円(2,066円) | 1,668円(1,728円) | 1,668円(1,728円) | 377円(437円) | 1,445円 |
- ( )内の金額は令和6年8月からの金額です。
- 所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担額の上限(限度額)が定められています。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 給付担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp