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要介護認定(要介護1から5)を受けた方が利用できるサービス

  • 更新日:
  • ID:2514

介護サービスは、ケアプランに基づき、認定結果に応じて定められた利用限度額以内で利用します。このページでは、要介護認定(要介護1から5)を受けた方が利用できるサービスについて説明しています。
姫路市内の介護保険指定事業所を知りたい場合は、下記の関連情報の「介護保険事業所一覧」から、姫路市内の介護サービス事業者等一覧のファイルをご覧ください。

在宅サービス

訪問を受けて利用するサービス

訪問を受けて利用するサービスには次のものがあります。

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
    ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護(入浴、排せつ、食事等)や生活援助(調理、洗濯など)を行います。
    共生型サービス事業所の場合は、障害福祉サービス事業所でも介護保険のサービスを利用できます。
  • 訪問入浴介護
    介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護をします。
  • 訪問看護
    疾患等を抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して療養上の世話や診療の補助をします。
  • 訪問リハビリテーション
    居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士等が訪問によるリハビリテーションをします。
  • 居宅療養管理指導
    医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

病院や福祉施設に通って利用するサービス

病院や福祉施設に通って利用するサービスには次のものがあります。

  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴の日常生活上の支援や生活機能向上のためのリハビリテ―ションを日帰りで行います。
  • 通所介護(デイサービス)
    定員が19人以上の通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上のための支援を日帰りで行います。
    共生型サービス事業所の場合は、障害福祉サービス事業所でも介護保険のサービスを利用できます。

短期間入所して利用するサービス

短期間入所して利用するサービスには次のものがあります。

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
    特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
    介護老人保健施設等の医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

在宅に近い暮らしをするサービス

在宅に近い暮らしをするサービスには次のものがあります。

  • 特定施設入居者生活介護
    指定を受けた有料老人ホーム等が、入居している高齢者に日常生活上の支援や介護を提供します。

その他在宅での生活を支えるサービス

その他在宅での生活を支えるサービスには次のものがあります。

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

対象福祉用具

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器・歩行補助つえ

注意事項
次の福祉用具については、(要支援1・2と)要介護1の人は原則として利用できません。ただし、一定の条件に該当する身体状況の人は利用できる場合がありますので、(要支援の人は地域包括支援センターへ)要介護の人は居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。事業所等の情報は関連情報をご確認ください。

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)

特定福祉用具販売

入浴や排せつなどに使用する福祉用具(上限10万円)を原則として1割または2割または3割の自己負担で購入できます。一部の福祉用具は貸与と販売を選択することができます。
詳しくは次の「福祉用具購入費支給申請」のページをご覧ください。

対象福祉用具

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  • 排泄予測支援機器

貸与と販売を選択できる福祉用具

  • スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 歩行補助杖(多点杖及び単点杖はカナディアン・クラッチ、プラットホームクラッチに限る。)

住宅改修

現在お住まい(住民票上)の住宅を改修された場合、20万円を上限として原則改修費の9割または8割または7割が支給されます(最高18万円の支給)。
ただし、限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。新築・増改築の場合は原則対象外です。
詳しくは、次の「住宅改修費支給申請」のページをご覧ください。

施設サービス

施設サービスには次のものがあります。

  • 介護福祉施設サービス
    常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が、定員が30人以上の特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に入所し、日常生活上の支援や介護を受けられます。
  • 介護保健施設サービス
    在宅復帰を目指す人が介護老人保健施設に入所し、リハビリテーションを中心としたケアを受けられます。
  • 介護療養施設サービス(平成35年度末までに廃止)
    長期の療養を必要とする人が介護療養型医療施設(病院の療養病床等)に入所して、必要なケアを受けられます。
  • 介護医療院サービス
    長期の療養を必要とする人が介護医療院に入所して必要なケアを受けながら日常生活上の支援や介護を受けられます。介護療養型医療施設の転換施設です。

地域密着型サービス

地域密着型サービス(住みなれた地域での生活を継続するために利用できるサービス)には次のものがあります。
こちらのサービスは、原則、姫路市以外の事業所は利用できませんのでご注意ください。

  • 小規模多機能型居宅介護
    小規模な拠点において、通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスが提供されます。
  • 夜間対応型訪問介護
    24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用のホームヘルプを受けられます。
  • 認知症対応型通所介護
    認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
  • 認知症対応型共同生活介護
    グループホームで共同生活する認知症高齢者が、その症状に応じた日常生活上の世話を受けられます。原則、要支援2以上の人が対象です。
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    定員が29人以下の小規模な特別養護老人ホームに入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
    原則、要介護3以上の人が対象です。
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    日中・夜間を通して、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護や日常生活上の緊急時の対応などを受けられます。
  • 看護小規模多機能型居宅介護
    小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることにより、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアを受けられます。
  • 地域密着型通所介護
    定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の支援や、機能訓練を受けられます。
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    定員が29人以下の介護専用型特定施設で、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の世話、機能訓練を受けられます。

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