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要介護認定・要支援認定申請の結果、「非該当」と判定された方がご利用できるサービス

  • 更新日:
  • ID:2535

要介護認定・要支援認定申請の結果、「非該当」と判定された方がご利用できるサービスについて案内しています。
姫路市が行う介護予防・日常生活支援総合事業などを利用できる場合があります。

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業では、65歳以上の方が対象で、基本チェックリストの結果、事業対象者となった場合は、地域包括支援センターが必要に応じケアプランを作成し、介護予防・生活支援サービスや一般介護予防事業の利用につなげます。詳しくは、下記の「介護予防・日常生活支援総合事業について(地域包括支援課ページ)」をご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業について

問い合わせ先

地域包括支援課(電話079-221-2853)

地域包括支援センター

高齢者のみなさまが住み慣れた地域でいつまでも安心して生活していけるよう、心身の機能の維持、福祉の相談、医療との連携等、必要な援助・支援を包括的に行う機関です。
体の機能の衰えに心配がある高齢者(「はつらつチェックリスト」などで介護予防の必要があるとされた方)に対し、毎日の過ごし方について一緒に考えます。そして介護が必要な状態になることを予防することや介護が必要になった場合でもそれ以上悪化しないように、可能な限り地域において自立した生活を営むことができるように支援します。「はつらつチェックリスト」については下記のファイルからチェックすることができます。

問い合わせ先

地域包括支援課(電話079‐221-2451)
地域包括支援センター(市内に23ヶ所あります。下記の「地域包括支援センターについて」をご覧ください)
地域包括支援センターについて

高齢者在宅福祉制度

詳しくは在宅福祉サービスのぺージをご覧ください。

問い合わせ先

高齢者支援課(電話079-221-2306)