介護保険 福祉用具購入費支給申請
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- ID:2634
福祉用具購入費支給申請の制度概要をご案内しています。
動画による案内
YouTube「ひめじ動画チャンネル」で、制度の案内をしています。
- タイトル「介護保険で福祉用具購入別ウィンドウで開く」約16分
また、関連の制度については、以下の動画でご覧いただけます。
- タイトル「介護保険で生活環境を整える別ウィンドウで開く」約8分
- タイトル「介護保険で住宅改修別ウィンドウで開く」約12分
制度の概要
以下の対象となる福祉用具を購入される場合、要介護(要支援)区分にかかわらず、同一年度内(4月から翌年3月)10万円を上限として、福祉用具購入に要した費用の7割、8割または9割が介護保険から支給されます。(最高7万円、8万円または9万円の支給)。ただし、限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。
支給割合の確認にはご本人の負担割合証(黄色)をご覧ください。毎年7月末頃郵送で交付されています。
対象となる福祉用具
対象となる福祉用具は、特定福祉用具販売の指定を受けている事業所で販売されているものを購入した場合に限り、支給対象となります。
腰掛便座(次のいずれかに該当するものに限ります。)
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限ります。)
- 腰掛便座の底上げ部材
自動排泄処理装置の交換可能部品
入浴補助用具
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水・排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分
- リフトについては福祉用具貸与となります。
排泄予測支援機器
- 膀胱内の状態を感知し尿量を推定するものであって排尿の機会を居宅本人やその介護を行う者に通知するもの
貸与と販売を選択できる福祉用具
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について
令和6年4月1日から、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を導入します。選択にあたり、担当される福祉用具専門相談員及び介護支援専門員は、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行ってください。提案時の注意事項は下記資料の61ページから67ページを参照ください。
スロープ
- 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除きます。
(分類固定用スロープと明記されているもの)
歩行器
- 歩行器のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除きます。
歩行補助つえ
- 単点杖はカナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチに限ります。
- 多点杖
支給方法
受領委任払い(姫路市と合意を結んでいる福祉用具販売事業者に限ります。)
被保険者(利用者)は自己負担割合(1割から3割)分を福祉用具販売事業者へ支払いし、その後、申請により後から保険給付分が福祉用具販売事業者に直接支払われます。
購入前に市へ事前申請が必要です。
償還払い
一旦被保険者(利用者)が福祉用具販売事業者に購入費用全額を支払い、その後、申請により被保険者の口座に購入に要した費用の保険給付分(9割から7割)を支給します。
手続きの流れ
- 事前申請(受領委任払いのみ)
- 事前確認完了の連絡(事前申請より約1週間後、市から、福祉用具販売事業者等に連絡します。)
- 用具購入
- 事後申請
- 福祉用具購入費の支給(事後申請より、2から3か月後の月末)
提出書類
事前申請(受領委任払い)
- 受領委任払いにおける事前確認申請書
- 福祉用具購入を必要とする理由書(購入時における被保険者の状態等がわかる方が記入してください。)
- 見積書(被保険者本人名義のもの)
- パンプレット等(商品名、製造事業者名、希望小売価格等が掲載されているもの)
- その他必要書類
排泄予測支援機器の場合(1から5に加え6・7も必要です。) - 医学的所見がわかる書類(以下のいずれかの書面)
介護認定審査における主治医の意見書
サービス担当者会議等における医師の所見
介護支援専門等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
個別に取得した医師の診断書等 - 排泄予測支援機器確認調書
(福祉用具事業者等が記載)
排泄予測支援機器 確認調書
参考:排泄予測支援機器に関する国通知
事後申請(受領委任払い)
- 介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用の申請書を使用してください。)
- 領収書の原本(被保険者本人名義のもの)
- 請求書の原本(被保険者本人名義のもの)
- その他必要書類
事後申請(償還払い)
- 介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給申請書(償還払い用の申請書を使用してください。)
- 福祉用具購入を必要とする理由書(購入時における被保険者の状態等がわかる方が記入してください。)
- パンプレット等(商品名、製造事業者名、希望小売価格等が掲載されているもの)
- 領収書の原本(被保険者本人名義のもの)
- その他必要書類
支給申請書様式
- 選択制の導入に伴い、福祉用具支給申請書の一部を修正しておりますので、今後は新様式をご使用ください。
【償還払】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具支給申請書
【受領委任】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具支給申請書
その他
- 申請の時効は、購入日(領収日)から2年です。
- 入院中、入所中の場合は申請できません。
- 同一年度内(4月から翌年3月)に同一種目の福祉用具購入費の支給は原則1回です。ただし、破損した場合や用途及び機能が異なる場合、介護の必要の程度が著しく高くなった場合などは、同一種目であっても支給が認められることがあります。(事実が確認できる写真や書類が必要です。)
令和6年度介護保険住宅改修・福祉用具事業案内
「令和6年度介護保険住宅改修・福祉用具事業案内」冊子を下記に添付しておりますのでご確認ください。
受付窓口
介護保険課、家島事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター
書類の確認等は介護保険課で行います。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 給付担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp