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介護保険 第三者行為の届出

  • 更新日:
  • ID:2644

交通事故などの第三者の行為が原因で介護(予防)サービスを受けられる方へのお知らせです。

被保険者の皆さんへ

交通事故や他者による暴力行為など、第三者の起こした行為が原因で、介護(予防)サービスを利用されるときは、届出が必要となりました。(平成28年4月より第1号保険者については届出が義務化されました。)
なお、介護(予防)サービスは通常どおり利用していただけますが、本来加害者が負担すべきものと確認されれば、後日姫路市から立て替えた費用を加害者側へ請求を行うこととなります。

届出書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書(または原本証明されたもの)

介護保険課(電話 079-221-2449)までご連絡いただければ、必要書類を送付いたします。

事業者および医療関係者の皆さんへ

担当する介護(予防)サービス利用の被保険者の方で、介護が必要な状態になったり、状態が悪化した原因が交通事故などの第三者の行為が原因であると確認されたときは、介護保険課(電話 079-221-2449)までご連絡ください。
また、担当の被保険者の方から、届出提出の補助等を依頼された場合も、できる限りのご協力をお願いいたします。

損害保険会社の皆さんへ

担当する交通事故等の被害者とのやりとりの中で、介護(予防)サービスの利用について相談された場合は、姫路市介護保険課(電話 079-221-2449)までご連絡ください。
介護が新たに必要となった場合の他、介護(予防)サービス利用中で状態が悪化した場合も第三者行為起因であれば届出が必要です。(連絡後、「第三者行為による傷病届」等、必要書類を送付させていただきます。)
なお、姫路市介護保険課では、第三者求償事務を兵庫県国民健康保険団体連合会へ委託しております。

問い合わせ

介護保険に関すること

姫路市介護保険課 給付担当

電話 079‐221‐2449

国民健康保険に関すること

姫路市国民健康保険課 給付担当

電話 079‐221‐2341

後期高齢者医療保険に関すること

姫路市後期高齢者医療保険課 保険担当

電話 079‐221‐2315

参考資料