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介護保険 負担限度額認定申請

  • 更新日:
  • ID:2623

介護保険の負担限度額認定申請の制度概要をご案内しています。

制度の概要

介護保険施設に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、申請により認定された場合、負担軽減を受けることができます。基準費用額から負担限度額を差し引いた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から支払われます。
減額できるのは、原則として申請された月の初日からとなります。

令和8年8月からの負担限度額一覧表(1日あたり)
段階ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室
【老健・
医療院等】
従来型個室
【特養等】
多床室
【老健・
医療院等】
(室料なし)
多床室
【老健・
医療院】
(室料あり)
多床室
【特養等】
食費
【施設入所】
食費
【短期入所】
第1段階880円550円550円380円0円0円0円300円300円

第2段階

880円550円550円480円430円430円430円390円600円

第3段階1

1,370円1,370円1,370円880円430円430円430円680円
(650円)
1,030円
(1,000円)

第3段階2

1,470円
(1,370円)
1,470円
(1,370円)
1,470円
(1,370円)
980円
(880円)
430円530円
(430円)
530円
(430円)
1,420円
(1,360円)
1,360円
(1,300円)
基準費用額2,066円1,728円1,728円1,231円437円697円915円1,545円
(1,445円)
1,545円
(1,445円)
  1. 市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が市民税課税者である場合は、対象になりません。
  2. 市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も市民税非課税)でも、預貯金等が一定額を超える場合のいずれかに該当する場合、対象にはなりません。
  3. 令和8年7月までは( )内の金額です。
認定要件
段階世帯の所得状況預貯金等の基準額(超過する場合は認定になりません)
第1段階本人および世帯全員が市民税非課税で、本人が老齢福祉年金の受給者又は生活保護の受給者預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円
第2段階本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が82.65万円(80.9万円)以下の人預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円
第3段階1本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が82.65万円(80.9万円)超120万円以下の人預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円
第3段階2本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円
2号被保険者本人および世帯全員が市民税非課税預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円

令和8年7月までは( )内の金額です。

申請方法

窓口、郵送、電子にて申請可能です。

窓口もしくは郵送で申請される場合

申請書類

申請書記入上の注意事項

申請書の書き方を参考にご記入ください。

必要な添付書類

  • 本人および配偶者のすべての預金通帳等の写し(定期預金欄を含む)
  • 本人および配偶者のすべての定期預金証書や有価証券、出資証券の写し
  • 本人および配偶者のすべての負債証明書の写し(ある場合のみ)
  • 本人および配偶者の実印または本人確認書類(自署できない場合のみ)

添付が必要な箇所については申請書裏面を参考にしてください。

受付窓口

介護保険課、支所、駅前市役所、家島事務所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター

郵送先

〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 姫路市役所 介護保険課 給付担当

電子申請の場合

姫路市オンライン手続ポータルサイトから電子申請することができます。申請手続きや詳しい申請方法の確認は下記のサイトから行ってください。

姫路市オンライン手続ポータルサイト

同意書

同意書の提出がない場合は、申請を受付することができません。
印刷後、必要事項を記入した画像をアップロードしてください。

必要な添付書類

  • 本人および配偶者のすべての預金通帳等の写し(定期預金欄を含む)
  • 本人および配偶者のすべての定期預金証書や有価証券、出資証券の写し
  • 本人および配偶者のすべて負債証明書の写し(ある場合のみ)
  • 本人および配偶者の本人確認書類
  • 同意書(記入済みのもの)

添付が必要な箇所については、姫路市オンライン手続ポータルサイト別ウィンドウで開くを参考にしてください。

その他

負担限度額認定を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。認定の有効期限が切れている場合は、減額が受けられません。
限度額認定を継続して受けるには毎年(7月末までに)更新の申請が必要です。

介護保険負担限度額認定証の更新について

交付済みの負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっております。8月以降も交付希望の方は、新年度市民税課税(非課税)状況と被保険者および配偶者の預貯金等資産の状況により再度認定を受けていただく必要があります。有効な証をお持ちの方に対しては、介護保険課より毎年6月上旬に更新案内を送付しております。
今年度の更新手続きについては、以下の添付資料をご覧ください。

介護保険負担限度額認定証を紛失した場合の再交付について

介護保険負担限度額認定証を紛失したり、汚損したときは再交付の申請が必要です。
手続きの概要は以下のとおりです。

申請用紙

必要な添付書類

原則、郵送となりますが、介護保険課で受付した場合に限り、下記添付書類があれば窓口で即日再交付します。

  • 本人が窓口に来られる場合は、本人の官公署発行本人確認書類(運転免許証等)または健康保険証
  • 本人以外の同一世帯員が窓口に来られる場合は、本人および同一世帯員の両方の官公署発行の本人確認書類(運転免許証等)または健康保険証

受付窓口

介護保険課、支所、駅前市役所、家島事務所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター