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介護保険 負担限度額認定申請

  • 更新日:
  • ID:2623

介護保険の負担限度額認定申請の制度概要をご案内しています。

制度の概要

介護保険施設に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、下の表にある世帯の所得状況により、各項目の負担限度額が認定され、それ以上を負担する必要はありません。負担限度額費用は全て日額です。
減額できるのは、原則として申請された月の初日からとなります。

令和6年8月からの負担限度額一覧表
段階世帯の所得状況ユニット型個室ユニット型個室的多床室従来型個室従来型個室
(特養・短期生活)
多床室食費
(施設サービス)
食費
(短期入所サービス)

第1段階

本人および世帯全員が市民税非課税で、本人が老齢福祉年金の受給者又は生活保護の受給者

880円550円550円380円0円300円300円

第2段階

本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人880円550円550円480円430円390円600円

第3段階1

本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人1,370円1,370円1,370円880円430円650円1,000円

第3段階2

本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人1,370円1,370円1,370円880円430円1,360円
1,300円
  1. 市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が市民税課税者である場合は、対象になりません。
  2. 市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も市民税非課税)でも、預貯金等が一定額を超える場合のいずれかに該当する場合、対象にはなりません。
預貯金額の認定要件
段階預貯金等の基準額(超過する場合は認定になりません)
第1段階預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円
第2段階預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円
第3段階1預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円
第3段階2預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円
2号被保険者預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円

手続きの概要

手続きの概要は以下のとおりです。

申請用紙

申請書記入上の注意事項

申請書の書き方を参考にご記入ください。

必要な添付書類

本人および配偶者のすべての預金通帳等の写し(新規申請の方のみ)。詳しくは、申請書裏面を参考にしてください。

受付窓口

介護保険課、支所、駅前市役所、家島事務所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター

その他

負担限度額認定を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。認定の有効期限が切れている場合は、減額が受けられません。
限度額認定を継続して受けるには毎年(7月末までに)更新の申請が必要です。

介護保険負担限度額認定証の更新について

交付済みの負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっております。8月以降も交付希望の方は、新年度市民税課税(非課税)状況と被保険者および配偶者の預貯金等資産の状況により再度認定を受けていただく必要があります。有効な証をお持ちの方に対しては、介護保険課より毎年6月初旬に更新案内を送付しております。
今年度の更新手続きについては、以下の添付資料をご覧ください。

介護保険負担限度額認定証を紛失した場合の再交付について

介護保険負担限度額認定証を紛失したり、汚損したときは再交付の申請が必要です。
手続きの概要は以下のとおりです。

申請用紙

必要な添付書類

原則、郵送となりますが、介護保険課で受付した場合に限り、下記添付書類があれば窓口で即日再交付します。

  • 本人が窓口に来られる場合は、本人の官公署発行本人確認書類(運転免許証等)または健康保険証
  • 本人以外の同一世帯員が窓口に来られる場合は、本人および同一世帯員の両方の官公署発行の本人確認書類(運転免許証等)または健康保険証

受付窓口

介護保険課、支所、駅前市役所、家島事務所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター