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介護保険 軽度者に対する福祉用具貸与例外給付申請

  • 更新日:
  • ID:2641

福祉用具貸与の例外給付について、判断基準や申請方法を説明します。

動画による案内

YouTube「ひめじ動画チャンネル」で、制度の案内をしています。

また、関連の制度については、以下の動画でご覧いただけます。

制度の概要

要支援1・2および要介護1の方については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く))は、原則として給付の対象外となっています。
自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含みます。
しかしながら、さまざまな疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に給付が認められています。福祉用具の例外給付を行う際にはケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を十分に確認、検討することが必要になります。

例外給付が認められる場合

  • 例外1直近の認定調査の結果等から給付の必要性が認められる一定の状態(下記詳細資料参照表1)にある軽度者の場合。
  • 例外2車いす及び移動用リフトが必要な場合であって、基本調査の確認項目がないため該当するか判断できない時は主治医から得た情報及びサービス担当所会議を通じたケアマネジメントによりケアマネジャーが判断。
  • 例外3認定調査等からは給付の必要性が確認できないが、下記詳細資料表2に該当する一定の状態にある軽度者。例外1及び2は市への申請は不要ですが、例外3の場合は、市への申請が必要です。

詳細及び申請方法は、下の詳細資料「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」をご覧ください。

申請用紙

申請手続き

ケアプラン作成担当者が必要書類を整えて申請してください。結果は、ケアプラン作成担当者へ文書で通知します。有効期間の始期は申請書類を市が受け付けた日の属する月の初日となります。月末に貸与を開始する時や介護認定の申請中で介護結果が未定の時は「例外給付申請書」のみの提出も受付けします。

必要な添付書類

  1. 福祉用具貸与例外給付申請書
  2. 医師の医学的な所見を示す資料
    主治医意見書(写しで可)
    診断書
    担当介護支援専門員が医師に聴取した所見の記録
  3. サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより当該福祉用具貸与を必要と判断したことを示す書類(居宅サービス計画書(第1表から第7表)または介護予防支援計画に係る関連様式)

受付窓口

介護保険課

問い合わせ先

介護保険課 給付担当
電話番号 079-221-2449 ファクス番号 079-221-2925