ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

高額医療合算介護(介護予防)サービス費・高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給申請

  • 更新日:
  • ID:2674

高額医療合算介護(介護予防)サービス費・高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給申請手続きの概要をご案内しています。

制度の概要

各医療保険における世帯内で、計算期間(毎年8月1日から翌7月31日までの1年間。以下同じ。)の医療保険と介護保険(介護保険・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)の介護予防・生活支援サービス事業を含む。)それぞれの自己負担額を合算した額が下記の自己負担限度額を超えた場合に、申請により超えた部分が医療保険と介護保険(総合事業)からそれぞれの比率等に合わせて支給されます。
医療保険から支給されるのが「高額介護合算療養費」、介護保険から支給されるのが「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」、総合事業から支給されるのが「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」です。

自己負担限度額

後期高齢者医療制度またはその他の医療保険(70歳から74歳の人がいる世帯)の自己負担限度額
区分後期高齢者医療制度+介護保険被用者保険または国民健康保険+介護保険(70歳から74歳の人がいる世帯)
現役並み所得者670,000円670,000円
一般560,000円560,000円
低所得者区分2310,000円310,000円
低所得者区分1190,000円190,000円
70歳未満の人がいる世帯の自己負担限度額
所得(基礎控除後の総所得金額等)被用者保険または国民健康保険+介護保険(70歳未満の人がいる世帯)
9,010,000円超2,120,000円
6,000,000円超9,010,000円以下1,410,000円
2,100,000円超6,000,000円以下670,000円
2,100,000円以下600,000円
住民税非課税世帯34,000円
  • 医療保険における世帯とは、基準日(計算期間末日の7月31日。以下同じ。)時点の被保険者およびその被扶養者をいいます。
  • 所得区分は、基準日時点で加入する医療保険での高額療養費の限度額区分が適用されます。
  • 自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
  • 自己負担額は、医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業として支給された額を除いたものとなります。
  • 食事代、居住費、自費等は対象外です。
  • 自己負担限度額は変更される場合があります。
  • 70歳以上の低所得者区分1の世帯で介護(介護予防)サービス・介護予防・生活支援サービス事業の利用者が複数いる場合、介護保険(総合事業)分の支給額は低所得者区分2の限度額が適用されます。

申請について

原則、該当者には担当課から勧奨通知が送られます。申請書が届きましたら、必要事項を記入し、ご提出ください。

姫路市の国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の医療保険を使われている方は、対象外となります。

基準日時点で姫路市の国民健康保険に加入している方

国民健康保険課(079-221-2341)へ問い合わせてください。

国民健康保険課の「高額介護合算療養費の支給」のページをご覧ください。

基準日時点で姫路市の後期高齢者医療保険に加入している方

後期高齢者医療保険課(079-221-2315)へ問い合わせてください。

後期高齢者医療保険課の「自己負担が高額になったとき」のページをご覧ください。

基準日時点で市外へ転出しており、上記以外の医療保険を使われている方

計算期間の間に姫路市の介護保険を利用された方は、介護保険課に自己負担額証明書交付申請をおこない、自己負担額証明書の交付を受けた後に、加入している医療保険者に自己負担額証明書を添えて申請してください。また、計算期間の間に姫路市の国民健康保険、または後期高齢者医療保険に加入していた期間がある場合、それぞれの自己負担額証明書交付申請が必要な場合があります。

詳しくは介護保険課(079-221-2449)へ問い合わせてください。