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自己負担が高額になったとき

  • 更新日:
  • ID:430

自己負担が高額になったときの払い戻し(高額療養費、高額介護合算療養費)についてご説明します。

高額療養費

1か月の医療費の自己負担額が高額になったときは、後日、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費の支給対象となった場合、広域連合から申請書を送付しますので、市の窓口へ申請してください(領収書は不要です)。申請が必要になるのは初回のみとなります。

以後生じた高額療養費は、診療月の3ヶ月後を目安に、登録口座に自動的に振り込まれます。

  • 同一医療機関等の窓口でのお支払いは自己負担限度額までとなります。低所得1,2の人と現役並み所得者1,2の人は「マイナ保険証」又は「限度額区分の記載がある資格確認書」を提示すれば、自己負担限度額の減額を受けられます。
  • 同一月に同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者の全ての外来と入院の自己負担額を合算して、世帯単位の限度額を超えた額が後日、高額療養費として支給されます。
  • 差額ベッド代など保険診療対象外の費用や入院時の食事代などは高額療養費の対象になりません。(入院時の食事代差額の請求は療養費の対象になる場合があります。)
高額療養費の自己負担限度額(月額)(令和8年7月31日まで)
負担割合所得区分個人ごと(外来のみ)世帯ごと(外来+入院)
3割現役並み3252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当140,100円】
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当140,100円】
3割現役並み2167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当93,000円】
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当93,000円】
3割現役並み180,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当44,400円】
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当44,400円】
2割一般218,000円
【年間上限144,000円】
57,600円
【多数回該当44,400円】
1割一般118,000円
【年間上限144,000円】
57,600円
【多数回該当44,400円】
1割低所得28,000円24,600円
1割低所得18,000円15,000円
高額療養費の自己負担限度額(月額)(令和8年8月1日から)
負担割合所得区分個人ごと(外来のみ)世帯ごと(外来+入院)
3割
現役並み所得者3270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【多数回該当140,100円】【年間上限1,680,000円】
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【多数回該当140,100円】【年間上限1,680,000円】
3割現役並み所得者2179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【多数回該当93,000円】【年間上限1,110,000円】
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【多数回該当93,000円】【年間上限1,110,000円】
3割現役並み所得者185,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【多数回該当44,400円】【年間上限530,000円】
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【多数回該当44,400円】【年間上限530,000円】
2割一般222,000円
【年間上限216,000円】
61,500円
【多数回該当44,400円】
【年間上限530,000円】
1割一般122,000円
【年間上限216,000円】
61,500円
【多数回該当44,400円】
【年間上限530,000円】
1割低所得211,000円
【多数回該当96,000円】
25,700円
【多数回該当24,600円】
【年間上限290,000円】
1割低所得18,000円15,700円
【年間上限180,000円】

多数回該当は、後期高齢者医療制度において、当月分を含めて過去12か月以内に世帯で3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額です。
後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。

年間上限は、1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額が、各区分の【】内の年間上限を超えた場合、その超えた額が高額療養費(年間)として支給されます。

3割(現役並み所得者)の対象者

現役並み所得者3

住民税課税所得690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

現役並み所得者2

住民税課税所得380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

現役並み所得者1

住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

2割(一般2)の対象者

住民税課税所得28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方で、『年金収入+その他の合計所得金額』が次の金額以上の場合。

  • 同一世帯に後期高齢者医療保険制度の被保険者が一人の場合は、200万円以上
  • 同一世帯に後期高齢者医療保険制度の被保険者が二人以上いる場合は、320万円以上

1割(一般、低所得2、低所得1)の対象者

一般1

負担割合が1割で区分1・区分2以外の方

区分2

世帯員全員が住民税非課税である方

区分1

世帯員全員が住民税非課税であってかつ各所得(公的年金等控除額は82.65万円〔令和8年7月診療分までは80.67万円〕とし、総所得金額に給与所得がある場合は当該給与所得から10万円を控除した額)の合計額が0円の方。

75歳の誕生月の自己負担限度額の特例

月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる人の個人単位の自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。
1日生まれの人など、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみの場合は、対象外となります。
世帯単位の自己負担限度額は上の表と同じです。

高額介護合算療養費

年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の後期高齢者医療制度と介護保険での自己負担の合算額が高額になった対象者に、翌年の3月に申請書を送付します。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯内に複数おられる場合は、自己負担額を世帯でまとめて計算します。
    後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。
  • 自己負担額は、高額療養費等が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。
  • 限度額を超えた額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
  • 高齢重度障害者医療などの公費負担医療制度を利用されている場合、申請しても支給額が0円になる場合があります。(保険者間の調整による)

後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額)

  • 現役並み所得者3
    212万円
  • 現役並み所得者2
    141万円
  • 現役並み所得者1
    67万円
  • 一般2・一般1
    56万円
  • 低所得2
    31万円
  • 低所得1
    19万円

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