自己負担が高額になったとき
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自己負担が高額になったときの払い戻し(高額療養費、高額介護合算療養費)についてご説明しています。
高額療養費
1か月の医療費の自己負担額が高額になったときは、後日、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費に該当した場合、広域連合から申請書を送付しますので、市の窓口へ申請してください(領収書は不要です)。
申請が必要になるのは初回のみとなります。以後生じた高額療養費は、診療月の3ヶ月後をめやすに、登録口座に振り込まれます。
- 同一医療機関等の窓口でのお支払いは自己負担限度額までとなります。低所得1,2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1,2の人は「限度額適用認定証」の提示またはマイナ保険証の利用が必要になります。
- 同一月に同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者の全ての外来と入院の自己負担額を合算して、世帯単位の限度額を超えた額が後日、高額療養費として支給されます。
- 差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは対象になりません。
3割(現役並み所得者)の自己負担限度額(月額)
現役並み所得者3
住民税課税所得690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
- 外来(個人)、入院(個人)、世帯合算
252,600+(総医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
〔〕内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額です。
後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。
現役並み所得者2
住民税課税所得380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
- 外来(個人)、 入院(個人)、世帯合算
167,400+(総医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
〔〕内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額です。
後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。
現役並み所得者1
住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
- 外来(個人)、入院(個人)、世帯合算
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
〔〕内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額です。
後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。
2割(一定以上所得のある方)の自己負担限度額(月額)
対象
住民税課税所得28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方で、『年金収入+その他の合計所得金額』が次の金額以上の場合。
- 同一世帯に後期高齢者医療保険制度の被保険者が一人の場合は、200万円以上
- 同一世帯に後期高齢者医療保険制度の被保険者が二人以上いる場合は、320万円以上
自己負担限度額
- 外来(個人)
18,000円(注1)(注2) - 入院(個人)
〔44,400円〕(注3) - 世帯合算
57,600円
〔44,400円〕(注3)
- 注1)
8月から翌年7月の一年間の外来の自己負担額の合計額に年間144,000円の上限が設けられます。 - 注2)
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外です)詳しくは、一部負担金の割合の見直し(2割負担)についてをご参照ください。 - 注3)
〔〕内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額です。後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。
1割(一般、低所得2、低所得1)の自己負担限度額(月額)
種別 | 一般 | 低所得2 | 低所得1 |
---|---|---|---|
外来(個人) | 18,000円(注2) | 8,000円 | 8,000円 |
入院(個人) | 57,600円 〔44,400〕(注1) | 24,600円 | 15,000円 |
世帯合算 | 57,600円 〔44,400〕(注1) | 24,600円 | 15,000円 |
- 注1)
〔〕内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額です。
後期高齢者医療制度以外での高額療養費の支給は、この回数に含まれません。 - 注2)
8月から翌年7月の一年間の外来の自己負担額の合計額に年間144,000円の上限が設けられます。
75歳の誕生月の自己負担限度額の特例について
月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる人の個人単位の自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。
1日生まれの人など、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみの場合は、対象外となります。
世帯単位の自己負担限度額は上の表と同じです。
高額介護合算療養費
年間(毎年8月分から翌年7月分まで)の後期高齢者医療制度と介護保険での自己負担の合算額が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
該当者には広域連合から申請書を送付しますので、市の窓口へ申請してください。
- 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯内に複数おられる場合は、自己負担額を世帯でまとめて計算します。
後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。 - 自己負担額は、高額療養費等が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。
- 限度額を超えた額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年額)
- 現役並み所得者3
212万円 - 現役並み所得者2
141万円 - 現役並み所得者1
67万円 - 一定以上所得のある方・一般
56万円 - 低所得2
31万円 - 低所得1
19万円
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2315
ファクス番号: 079-221-2185