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限度額適用(・標準負担額減額)認定証の新規交付廃止とマイナ保険証・資格確認書への変更

  • 更新日:
  • ID:12383

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付は、マイナ保険証への移行により令和6年12月2日から廃止され、新規の交付は出来なくなりました。ただし、すでにお持ちの方は有効期限の令和7年7月31日まで利用可能です。今後はマイナ保険証か資格確認書で自己負担限度額の減額が受けられます。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証には、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の情報が登録されているので、手続き不要で減額が受けられます。ただし、以下の場合は資格確認証が必要になりますので、詳しくは後期高齢者医療保険課へ問い合わせてください。

  • 低所得2の方で、申請月以前12か月に91日以上の長期の入院をされている場合
  • マイナ保険証によるオンライン資格確認が導入されていない医療機関にかかる場合

マイナ保険証について詳しくは、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くでご覧ください。

資格確認書(任意記載事項あり)を利用する場合

資格確認書の「限度区分」「特定疾病区分」の欄(任意記載事項という)が空欄で記載が無い方は、申請していただくと「限度区分」「特定疾病区分」が記載された資格確認書を交付いたします。記載のある資格確認書を医療機関に提示することで減額が受けられます。(医療機関によっては、併せて特定疾病療養受療証の提示を求められることもあります)

「限度区分」「特定疾病区分」が記載された資格確認書の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(下記「申請書等様式ダウンロード」より印刷できます)

本庁で手続きされる場合は、以下の本人確認書類があれば、即日交付できます。本人確認書類の提示がない場合や各出先機関で手続きされる場合は郵送になります。

  • 被保険者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きの公的書類、後期高齢者医療被保険者証・資格確認書、介護保険証など)
  • 届出する親族の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きの公的書類、後期高齢者医療被保険者証・資格確認書、介護保険証など)

低所得2の方が長期入院に該当する場合

マイナ保険証や資格確認書に減額区分が記載済みの方であっても、低所得2の方で過去12か月の入院日数の合計が91日以上になると、1食当たりの食事代がさらに減額されるため、長期入院の記載がされた資格確認書の交付を受ける必要があります。

長期入院による減額の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療長期入院日数届書(下記「申請書等様式ダウンロード」)より印刷したもの)
  • 入院日数が確認できる書類(領収書、入院証明書等)
  • 減額認定証(無ければ不要)
  • 資格確認書(無ければ不要)

本庁で手続きされる場合は、以下の本人確認書類があれば、即日交付できます。本人確認書類の提示がない場合や各出先機関で手続きされる場合は郵送になります。

  • 被保険者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きの公的書類、後期高齢者医療被保険者証・資格確認書、介護保険証など)
  • 届出する親族の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きの公的書類、後期高齢者医療被保険者証・資格確認書、介護保険証など)

申請書等様式ダウンロード(お問い合わせは、後期高齢者医療保険課(079-221-2315)まで)

郵送で申請可能

郵送で申請する場合

  1. 上記の各項目ごとの「申請書等様式ダウンロード」を確認いただき、希望する申請の申請書等を印刷してください。
  2. 申請書に必要事項を記入してください。添付書類が必要な場合は申請書と一緒に提出してください。
  3. 申請書と添付書類を下記の郵送先へ郵送してください(郵送の場合、本人確認書類の写しの添付は不要です)。
  • 郵送申請から資格確認書がお手元に届くまで、およそ1週間かかります(普通郵便で送付します)。お急ぎの場合は、被保険者や親族の本人確認書類をご用意の上で、市役所本庁での窓口申請をご利用ください。