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入院したとき

  • 更新日:
  • ID:433

後期高齢者医療保険加入者が入院したときの食事代、居住費についてご説明しています。

食材費等の高騰等により、令和6年6月1日から食事代の自己負担額が引き上げられます。

入院時の食事代がかかったとき(入院時食事療養費)

入院したときは、下記のとおり食費の標準負担額を負担します。
入院中の食事にかかる費用は、後期高齢者医療制度から医療機関に支払われる入院時食事療養費と入院患者が支払う自己負担額でまかなわれています。

食費の標準負担額(1食あたり)

現役並み所得者・一定以上所得のある方・一般

490円(令和6年6月以降)

  • 指定難病の方は280円です。
  • 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた人で平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院している人については、当分の間、1食につき260円です。

低所得2

(世帯員全員が住民税非課税である人)

  • 90日以内の入院(過去12か月の入院日数)
    230円
  • 90日を超える入院(過去12か月の入院日数)
    180円

過去12か月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等を持参の上、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。

低所得1

世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(公的年金等控除額は80万円とし、総所得金額に給与所得が含まれる場合は当該給与所得から10万円を控除した額)が0円となる人。

110円

療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)

療養病床に入院したときは、下記の表のとおり食費と居住費の標準負担額を自己負担します。
療養病床に入院中の生活療養にかかる費用は、後期高齢者医療制度から医療機関に支払われる入院時生活療養費と入院患者が支払う自己負担額でまかなわれています。

食費と居住費の標準負担額

1食当たりの食事代1食当たりの食事代1日当たりの居住費
区分令和6年5月まで令和6年6月以降
現役並み所得者・一定以上所得のある方・一般460円(注3)490円(注3)370円(注6)
低所得2210円(注4)230円(注4)370円(注6)
低所得1130円(注5)140円(注5)370円(注6)
低所得1(老齢福祉年金受給者)100円110円0円
  • (注3)
    保険医療機関の施設基準等により、420円(令和6年6月以降は450円)の場合もあります。また、指定難病患者は260円です。
  • (注4)
    入院医療の必要性が高い方または指定難病患者で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は160円(令和6年6月以降は180円)です。(別途申請が必要)
  • (注5)
    入院医療の必要性が高い方または指定難病患者は100円(令和6年6月以降は110円)です。
  • (注6)
    指定難病患者の方は0円です。

標準負担額差額支給について

限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得1・2の方)の発行前の支払いにおいて、食事代の差額が生じる場合は別途申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書(下記「申請書等様式ダウンロード」より印刷したもの)
    発行前の支払いが2か月分以上ある場合は、1か月に1枚申請書が必要です。
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 領収書
  • 口座番号、口座名義人が確認できるもの

代理人が受領する場合は後期高齢者医療保険に関する委任状」が必要です。

被保険者本人が死亡し相続人が療養費を受領する場合は後期高齢者医療保険課まで問い合わせてください。

郵送で申請可能

郵送で申請する場合

  1. 下記の「申請書等様式ダウンロード」より申請書を印刷してください。
  2. 申請書に必要事項を記入してください。
  3. 申請書と必要書類を下記「郵送先」へ郵送してください。

申請書等様式ダウンロード

郵送先

〒670-8501

姫路市安田四丁目1番地

姫路市役所 後期高齢者医療保険課

支給までの期間について

  • 申請書類の審査を行うため、申請から支給まで約3か月かかります。
  • 提出書類に不備があった場合、書類一式を返送させていただくことがあります。その場合は、再度申請してから支給まで約3か月かかりますので、ご了承ください。