被保険者が死亡したとき・交通事故にあったとき
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被保険者が死亡したとき・交通事故にあったときの給付等についてご説明します。

被保険者が死亡したとき(葬祭費)
葬祭を行った人に、葬祭費として5万円が支給されます。
(交通事故等で相手がある場合、賠償の内容によっては申請いただけない場合があります)
申請から支給まで約3か月かかります。

申請に必要なもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書及び葬祭費申立書(下記「申請書等様式ダウンロード」より印刷したもの)
- 葬祭を行った方(喪主等)であることを証明できる書類(葬儀施行証明書、会葬御礼はがき、葬儀の領収書などいずれかひとつ。領収書の場合は見積・請求書も必要になる場合があります。)
- 葬祭を行った方(喪主等)の本人確認書類(コピーでも可)
- 通帳などの口座番号・口座名義人が確認できるもの(コピーの添付は不要)
葬祭を行った方(喪主等)以外の人が受領・申請される場合は、委任状が必要になります。

郵送で申請可能

郵送で申請する場合
- 下記の「申請書等様式ダウンロード」より申請書を印刷してください。
- 申請書に必要事項を記入してください。
- 申請書と必要書類を下記「郵送先」まで郵送してください。

申請書等様式ダウンロード

郵送先
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 後期高齢者医療保険課

支給までの期間について
- 申請書類の審査を行うため、申請から支給まで約3か月かかります。
- 提出書類に不備があった場合、書類一式を返送させていただくことがあります。その場合は、再度申請してから支給まで約3か月かかりますので、ご了承ください。

交通事故にあったとき
交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合も後期高齢者医療で診療を受けることができますが、姫路市への届出が必要です。
警察に届けると同時に、示談の前に必ず姫路市へ届出をしてください。
姫路市へ届け出る前に示談をすませてしまうと、後期高齢者医療制度で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、注意してください。
医療費は加害者が過失割合に応じて負担するのが原則です。保険診療の費用は広域連合が一時立て替えます。

必要なもの
- 第三者行為による疾病届等
- 印鑑
- 事故証明書(後日でも可能)
損害保険会社が手続きを代行される場合もありますので、状況に応じてご相談ください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健医療部 後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2315
ファクス番号: 079-221-2185