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医療費などを全額支払ったとき

  • 更新日:
  • ID:428

医療費などを全額支払ったときの療養費・移送費についてご説明しています。

医療費などを全額支払ったとき(療養費・移送費)

次の表のような場合で医療費を全額支払ったときは、申請することにより保険給付対象額が後日支給されます。

  • 口座振込になりますので、申請時には印鑑・通帳など(口座番号および口座名義人が確認できるもの)が必要です。
  • 申請書類の審査を行うため、申請から支給まで約3か月かかります。

急病など、やむを得ない事情で被保険者証を出さずに治療を受けたとき

  • 申請に必要な書類
    診療報酬明細書(レセプト)、領収書

コルセットなど治療用装具を作ったとき

  • 申請に必要な書類
    医師の意見書、領収書(明細がわかるもの)

医師の同意の下、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき

  • 申請に必要な書類
    医師の同意書、領収書、施術内容証明書

海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(治療目的で海外に行った場合や、日本国内で保険適用とならないものについては対象となりません)

  • 申請に必要な書類
    診療内容明細書、領収明細書、日本語翻訳文、パスポート(原本)、海外療養費に関する調査に係る同意書

移動が困難な重病人が医師の指示による移送の上適切な療養を受け、緊急その他やむを得ないと広域連合が認めたとき(移送費)

  • 申請に必要な書類
    医師の意見書、領収書

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書(下記「申請書等様式ダウンロード」より印刷したもの)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑(「海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき」の申請に必要です。)
  • 口座番号、口座名義人が確認できるもの
  • 上記の必要な書類

代理人が受領する場合後期高齢者医療保険に関する委任状」が必要です。

被保険者本人が死亡し、相続人が療養費を受領する場合は後期高齢者医療保険課まで問い合わせてください。

郵送で申請可能

郵送で申請する場合

  1. 下記の「申請書等様式ダウンロード」より申請書を印刷してください。
  2. 申請書に必要事項を記入してください。(海外渡航中、急病などにより治療を受けたときの申請をされる場合は、添付書類に押印箇所があります。)
  3. 申請書と必要書類を下記「郵送先」へ郵送してください。
  • 海外渡航中、急病などにより治療を受けたときの申請を郵送で行う場合は、事前に当課にお問い合わせしてから、郵送してください。

申請書等様式ダウンロード

郵送先

〒670-8501

姫路市安田四丁目1番地

姫路市役所 後期高齢者医療保険課

支給までの期間について

  • 申請書類の審査を行うため、申請から支給まで約3か月かかります。
  • 提出書類に不備があった場合、書類一式を返送させていただくことがあります。その場合は、再度申請してから支給まで約3か月かかりますので、ご了承ください。