医療機関にかかるとき
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後期高齢者医療制度で医療機関にかかるときの注意点についてご説明しています。
被保険者証について
後期高齢者医療制度の被保険者には、新たに後期高齢者医療制度の被保険者証が一人に1枚発行されます。
なお、高齢重度障害者医療費受給者証など他の医療券をお持ちの場合は、従来どおり被保険者証と一緒に医療機関に提示してください。
医療機関にかかるとき
医療機関での本人負担は、一般の人は1割負担、現役並み所得のある人は3割負担となります。
令和4年10月1日から、一定以上所得のある方は2割となります。
- 3割負担
市民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者およびその人と同一世帯に属する後期高齢者医療被保険者(現役並み所得者) - 2割負担
市民税課税所得が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人で『年金収入+その他の合計所得金額』が次の金額以上の場合(一定以上所得のある方)
同一世帯に後期高齢者医療保険制度の被保険者が一人の場合は、200万円以上
同一世帯に後期高齢者医療保険制度の被保険者が二人以上いる場合は、320万円以上 - 1割負担
一般の人
ただし、現役並み所得者(課税所得145万円以上)であっても、同一世帯内の被保険者数が2人以上ならその合計収入が520万円未満、1人なら収入が383万円未満、もしくは70歳から74歳までの人との合計収入が520万円未満であれば、申請により自己負担割合が3割から1割(令和4年10月1日からは1割又は2割)になります。
市民税課税所得が145万円以上の被保険者が属する世帯は3割となりますが、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者およびその世帯に属する被保険者に係る基礎控除(33万円)後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、1割(令和4年10月1日からは1割又は2割)となります。(平成27年1月1日施行)
平成24年度(平成24年8月1日)以降の一部負担金の割合の判定について
平成24年度分からの地方税における扶養控除の見直しに伴い、療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で、同一世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の人がいる場合、市民税課税所得から、下記の金額の合計額を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。
- 16歳未満の人の人数×33万円
- 16歳以上19歳未満の人の人数×12万円
一部負担金の減免
次の場合、一部負担金の特例が受けられます。特例の適用を受けるためには別途申請が必要で、申請月の初日から適用の認定証を発行します。
資格取得と同時に申請した場合は、資格取得日から適用の認定証を発行します。
厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当する場合
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める額に係るものに限る。)
特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は、外来・入院ごとに1医療機関あたり10,000円です。
災害等の特別な事情により、一部負担金の支払が困難の場合
申請により一部負担金が減免または猶予される場合があります。
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2315
ファクス番号: 079-221-2185