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居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

  • 更新日:
  • ID:2649

ケアプランを作成依頼または変更したときに届出していただく手続きをご案内しています。

申請事務の概要

在宅で介護サービスまたは総合事業サービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書は、居宅介護支援事業者または地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼し合意したことを市へ届出していただくものです。

届出が必要となるサービス(介護予防サービスも同様)

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具の貸与
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 総合事業訪問介護
  • 総合事業訪問生活援助
  • 総合事業通所介護

申請用紙

申請書記入上の注意事項

申請書記載例を参考に記入してくだい。
必ず届出書に居宅介護支援事業者または地域包括支援センターによる確認を受けたうえで届出してください。

必要な添付書類

  • 介護保険被保険者証
    要介護認定・要支援認定申請中の場合等は介護保険資格者証を添付してください。

受付窓口

介護保険課、家島事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター
居宅介護支援事業者または地域包括支援センターに提出代行を依頼することもできます。

手数料

ケアプランを作成する費用は、全額保険でまかなわれ、自己負担はありません。

その他

施設に入所してサービスを受ける方や、要介護・要支援認定のみを受け在宅でサービスの利用予定がない方は、届出の必要はありません。
届出なく在宅でサービスを利用された場合は、介護費用を全額(10割)支払っていただいた後、市に償還払いの支給申請を行い、9割分の払い戻しを受けることになりますので、届出もれがないようにご注意ください。

暫定ケアプランでサービスを利用される場合の届出について

届出日を遡及して受付ができる事例について

電子申請(遡りと(看護)小規模多機能型居宅介護を除く)

上記の申請は内閣府のマイナポータル(ぴったりサービス)を利用しての電子申請が可能です。マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカードやマイナンバーカード対応のICカードリーダライタなどが必要な場合があります。

電子申請は被保険者本人または担当ケアマネジャー(代理人)が行うことが出来ます。

ただし、代理人が行う場合は、委任状のスキャンデータの添付が必要になります。

電子申請を行った場合は、姫路市役所介護保険課に介護保険被保険者証(資格者証)を持参または郵送で提出してください。持参の場合はその場で居宅介護支援事業所等を記載し返却しますが、郵送の場合は介護保険被保険者証(資格者証)を被保険者の送付先住所へ送付します。

なお、居宅届の届出年月を遡りして申請を行う場合や(看護)小規模多機能型居宅介護の申請を行う場合は、電子申請は行えません。

申請手続き・詳しい申請方法の確認は下記のサイトから行ってください。