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高額介護合算療養費の支給

  • 更新日:
  • ID:4279

国保の世帯において医療費と介護サービス費の自己負担額を合算した額が高額になった場合に、申請により自己負担限度額を超えた部分が支給されます。ただし、限度額を超えた部分が500円以下の場合は、支給はありません。

70歳未満の人がいる世帯の場合

自己負担限度額(年額)一覧表
所得区分自己負担限度額
住民税課税世帯
所得901万円超
212万円
住民税課税世帯
所得600万円超901万円以下
141万円
住民税課税世帯
所得210万円超600万円以下
67万円
住民税課税世帯
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)
60万円
住民税非課税世帯34万円
  • ここでいう所得とは保険料の算定の基礎となる所得にあたり、住民税の総所得金額等から基礎控除額を除した金額になります。

基礎控除額について

令和3年7月までは、基礎控除額は33万円。
令和3年8月以降は、基礎控除額は合計所得金額に応じて下記の額です。

  • 合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除額43万円
  • 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は基礎控除額29万円
  • 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合は基礎控除額15万円
  • 合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除額の適用はありません

70歳以上75歳未満の人がいる世帯の場合

自己負担限度額(年額)一覧表
所得区分自己負担限度額
課税所得690万円以上212万円
課税所得380万円以上690万円未満141万円
課税所得145万円以上380万円未満67万円
一般世帯56万円
低所得者2(注1)31万円
低所得者1(注2)19万円
  • 注1 低所得者2とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
  • 注2 低所得者1とは、世帯主および被保険者全員が住民税非課税で、かつ所得が0円(公的年金の場合は、公的年金等控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)の世帯に属する人です。

申請に必要なもの

国民健康保険証、介護保険証、世帯主名義の口座のわかるもの、マイナンバーカード、自己負担額証明書(対象期間内に姫路市国民健康保険・姫路市介護保険以外の保険に加入された期間がある方のみ)
(申請場所は国民健康保険課のみです)

ご注意

  • 申請先は原則毎年7月31日時点で加入している医療保険者です。(後期高齢者医療保険制度に加入中の方は関連情報をご覧ください。)
  • 自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算します。
  • 同一世帯内で世帯員が異なる医療保険に加入している場合、毎年7月31日時点の医療保険ごとに自己負担額が合算して計算されます。(国保の世帯員以外の方の自己負担額は国保の高額介護合算療養費の計算対象外です。)
  • 年度の途中に医療保険、介護保険が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額も合算の対象となります。
  • 自己負担額は医療保険の場合は高額療養費、介護保険の場合は高額介護(予防)サービス費を差し引いた後の金額です。

75歳以上(後期高齢者医療制度対象者)の場合

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