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医療機関で受診するとき

  • 更新日:
  • ID:4241

医療機関にかかるとき窓口で提示すべき証と負担割合について

提示すべき証と負担割合の一覧
年齢負担割合提示すべき証
義務教育就学前(注1)2割国民健康保険証
義務教育就学後70歳未満3割国民健康保険証
70歳以上75歳未満(注2)2割
現役並み所得者は3割(注3)
国民健康保険証兼高齢受給者証
  • 注1
    6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで。
  • 注2
    70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその当月)から75歳の誕生日の前日まで。
  • 注3
    現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得(注4)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人です。ただし、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は2割負担となります。また、収入合計が次のいずれかに該当すれば、申請により2割負担となります。(姫路市で収入金額が確認できる場合は申請不要です。)
    <国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人数>
    (ア)1人:収入が383万円未満
    (イ)1人:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の収入を含めて520万円未満
    (ウ)2人以上:収入の合計が520万円未満
  • 注4
    下記のとおり地方税法上の取扱いと異なる部分があります。
    療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で、同一世帯に合計所得(給与所得が含まれる場合は当該給与所得から10万円を控除した額)が38万円以下の19歳未満の人がいる場合、住民税課税所得から、下記の金額の合計額を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。
    (ア)16歳未満の被保険者の人数×33万円
    (イ)16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円

ご注意

  • 入院にかかる食事代は別に定められています。
  • 65歳以上の療養病床に入院する方については、食事代のほか居住費について別に定められています。
  • 75歳以上(65歳以上で後期高齢者医療の対象となっている人を含む)の人は後期高齢者医療保険課(電話079-221-2315)へ問い合わせてください。