医療機関にかかるとき(窓口での負担割合)
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- ID:4241
医療機関にかかるときの負担割合
| 年齢 | 負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前(注意1) | 2割 |
| 義務教育就学後70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満(注意2) | 2割 現役並み所得者は3割(注意3) |
注意1
- 6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで
注意2
- 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその当月)から75歳の誕生日の前日まで
注意3
- 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得(注意4参照)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人です。
- ただし、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は2割負担となります。
- また、収入合計が次のいずれかに該当すれば、申請により2割負担となります。姫路市で収入金額が確認できる場合は申請不要です。
国民健康保険加入70歳以上75歳未満の方の人数
- ア 1人:収入が383万円未満
- イ 1人:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人の収入を含めて520万円未満
- ウ 2人以上:収入の合計が520万円未満
注意4
下記のとおり地方税法上の取扱いと異なる部分があります。
療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で、同一世帯に合計所得(給与所得が含まれる場合は当該給与所得から10万円を控除した額)が38万円以下の19歳未満の人がいる場合、住民税課税所得から、下記の金額の合計額を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。
金額の合計額
- ア 16歳未満の被保険者の人数×33万円
- イ 16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円
ご注意
- 入院にかかる食事代は別に定められています。
- 65歳以上の療養病床に入院する方については、食事代のほか居住費について別に定められています。
- 75歳以上(65歳以上で後期高齢者医療の対象となっている人を含む)の人は後期高齢者医療保険課(電話079-221-2315)へ問い合わせてください。
医療機関にかかるときに持参するもの
医療機関等を受診するときは、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)か資格確認書のどちらかが必要です。
マイナ保険証の利用登録をされていない方には、資格確認書が交付されます。申請は不要です。
| マイナ保険証の利用登録 | 医療機関等で提示するもの | 説明 |
|---|---|---|
| あり | マイナ保険証 | ・マイナ保険証で読み取りができない時は、マイナ保険証に加えて、「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの資格情報画面」の提示が必要です。 ・電子証明書の有効期限にご注意ください。 有効期限経過後も3か月間は健康保険証として利用可能ですが、その後は利用できなくなります。 |
| なし | 資格確認書 | ・マイナ保険証をお持ちでない被保険者に交付されます(申請不要)。 |
マイナ保険証での受診が困難な方
マイナ保険証の利用登録をしている人で、障害等の理由によりマイナンバーカードでの受診が難しい場合は、申請していただくことで、「資格確認書」が交付されます。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 資格・賦課担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 050-1784-0673
ファクス番号: 079-221-2188

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