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医療費の一部負担金減免

  • 更新日:
  • ID:4245

姫路市の国民健康保険の加入している方で、災害や事業の休廃止、失業などにより、その利用し得る資産および能力の活用を図ったにもかかわらず、一時的に収入が減少して生活が困窮し、病院の窓口での支払いが困難である方は、審査後、3ヶ月間を限度として一部負担金の支払いが減免・猶予される制度があります。(市長の認める場合、6か月まで延長することができます。)
ただし、審査前の遡及適用はできません。
なお、前3ヶ月の収入状況、資産の状況、医師の意見書等の提出と面談が必要です。