国民健康保険 海外療養費申請
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手続きの概要
海外渡航中に治療を受け、そして帰国後、医療費の一部について払い戻しを受ける場合の申請です。

申請の流れ
- 受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。(海外で)
- その医療機関で、下記の様式の診療内容明細書(治療内容の詳細)と領収明細書(かかった医療費等の証明書)をもらいます。(海外で)
受診者ごと、診療月ごと、医療機関ごとにそれぞれ必要です。 - 帰国後、国民健康保険課窓口へ申請します。(上記の書類と国民健康保険療養費支給申請書・調査に関わる同意書を提出)
- 国民健康保険から保険給付分が払い戻されます。

申請用紙
添付ファイル
A4縦サイズで印刷してください

記入上の注意
- 受診した海外の医療機関に記入していただきます。(被保険者が記入するものではありません。)
- 海外療養費を申請する時に、「診療内容明細書」、「領収明細書」が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。
国民健康保険用国際疾病分類表
(Table of International Classification of Diseases for the use of National Health Insurance)

必要な添付書類
- 国民健康保険療養費支給申請書(下記添付ファイル参照)をご記入の上、申請をお願いします。
- パスポート(旅券・航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し)
- 調査に関わる同意書〈海外療養費〉(下記添付ファイル参照)を海外で治療を受けた患者本人がご記入してください。

受付窓口
国民健康保険課 給付担当

ご注意
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
- 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
- 海外療養費の不正受給に関する報道や厚生労働省通知に基づき、申請内容に関する審査を強化しています。支給・不支給の決定については、必要に応じて現地の医療機関等へ療養の有無や診療内容の照会を行うため、相当な時間を要す場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、不正請求に対しては、警察と連携し厳正な対応を行います。

お問い合わせ
国民健康保険課 給付担当
郵便番号670-8501 姫路市安田四丁目1番地
電話 079-221-2341、079-221-2342
ファクス 079-221-2188
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188