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国民健康保険料・簡易所得申告書

  • 更新日:
  • ID:4414

保険料算定の基礎として、前年中所得の簡易申告書を提出していただき、その申告内容を基に保険料を賦課させていただきます。

申請用紙

A4縦サイズで印刷してください

記入上の注意

  • 「国保番号」の欄に、国民健康保険証の記号番号を記入してください。
  • 納付義務者(世帯主)の欄には、納付義務者(世帯主)の氏名、電話番号、住民票上の住所、納付義務者(世帯主)の生年月日を記入してください。
  • 申告する年の1月から12月までの1年間の収入について記入してください。
  • 申告対象の方それぞれについて、収入があった方は「あり」を、なかった方は「なし」を選択してください。
  • 雇用保険・傷病手当・児童手当・児童扶養手当等、非課税所得のみの方や、国外収入のみの方も、「なし」を選択してください。
  • 「あり」を選択された方は、右の年間収入状況欄の該当する収入について〇印を付し、その金額を記入してください。
  • 給与収入があった方は、「ア 給与収入」の欄に年間給与収入金額(税金等が差し引かれる前の総支給金額)を記入してください。なお、給与を2か所以上の勤務先から得ていた場合は、その合計額をお書きください。
  • 年金収入があった方は、「イ 年金収入」の欄の該当する年金に○印を付し、年間の年金収入金額をご記入ください。なお、遺族年金、障害年金は非課税ですので、その金額は記入不要です。
  • 営業、農業、不動産等その他の所得があった方は、「ウ その他の所得」の欄の該当する所得に○印を付し、合計額を記入してください。
  • 退職所得については、保険料の算定に使用しませんので記入不要です。

受付窓口

国民健康保険課、地域事務所、支所(飾磨支所を除く)、出張所、サービスセンター

午前8時35分から午後5時20分(土曜・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)

(注)令和7年7月1日(火曜日)以降は、窓口受付時間(電話受付含む)が午前9時から午後5時に変更となります。

飾磨支所・駅前市役所

土曜日(第3土曜日除く)・日曜日・祝日も窓口業務を行っています(都合により臨時休業や窓口時間を変更する場合があります)。

電子申請

下記リンクのポータルサイトより、オンラインでの簡易申告が可能です。ご利用される場合は下記の注意事項を読んでください。

姫路市オンライン手続きポータルサイト (国民健康保険料の簡易所得申告書のオンライン提出)別ウィンドウで開く

注意事項

  • 住民税が課税されない程度の給与収入(98万円以下)がある方または収入がない方(遺族・障害年金、公的扶助、傷病手当等の非課税所得や国外収入のみの方を含む)が対象です。
  • 他の所得があった場合(営業所得、公的年金、雑所得等)や住民税が課税される程度の所得を有している方または、所得証明・住民税課税証明書が必要となる方は、確定申告または住民税の申告が必要です。これらに該当する方は本ページからのオンライン申請ができません。
  • 令和7年1月1日時点で23歳未満の方で収入がない場合は申告不要です。
  • 高額療養費の所得区分を判定する際にも簡易所得申告が必要となります。
  • 本申告を上回る課税所得が判明した場合は保険料に変更が生じる場合があります。
  • オンライン申請は1回限りになります。同一世帯加入者4人まで申告できます。5人以上の申告がある場合や申告内容を訂正したい場合は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。