国民健康保険料に関する所得申告書
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- ID:4414
保険料算定の基礎として、前年中所得の所得申告書を提出していただき、その申告内容を基に保険料を賦課させていただきます。
なお、下記リンクのポータルサイトより、オンラインでの所得申告が可能です。ご利用される場合は本ページ下部の注意事項を読んでください。
申告用紙
A4縦サイズで印刷してください
申告書の注意点
- 営業所得、公的年金、雑所得等や住民税が課税される程度の所得を有している方または、所得証明・住民税課税証明が必要となる方は、確定申告または住民税の申告が必要です。
- この申告書は、国民健康保険料の賦課資料となりますので、世帯主及び国保加入者の方は、所得のない場合であっても提出が必要となります(ただし、23歳未満で無収入の方を除く)。提出がない場合は、保険料の軽減判定の対象外となります。
- 令和8年1月1日時点で23歳未満の方で収入がない場合は申告不要です。
- 高額療養費の所得区分を判定する際にも所得申告が必要となります。なお、各種控除を適用することで住民税が非課税となる収入の方は、市民税課で申告してください。
記入の仕方
- 「住所」「氏名」「TEL」欄には、納付義務者(世帯主)の住民票上の住所、氏名、電話番号を記入してください。
- 「被保険者番号」の欄に、資格確認書または資格情報のお知らせの記号番号を記入してください。
- 申告する年の1月から12月までの1年間の所得について記入してください。
- 表中最上段に、申告する方の氏名と生年月日を記入してください。同一世帯加入者3人まで申告できます。4人以上いる場合は2枚に分けて申告してください。
- 「職業」欄について、申告対象の方それぞれの該当するものに〇を記入してください。その他の職業の場合はカッコ内に記入してください。
- 「税申告」欄について、税務署や市民税課へ税申告をされた場合は「申告済」に、税申告されていない場合は「未申告」に、令和8年1月2日以降に海外から転入された場合は「1月2日以降海外転入」にチェックしてください。
- 「収入なし」欄について、収入がない方や国外収入のみの場合は「収入なし」に、非課税所得(障害年金・遺族年金・雇用保険・傷病手当・奨学金・児童手当等)のみの場合は「非課税所得のみ」にチェックしてください。
- 「収入あり」欄の該当する項目について、以下の項目ごとの年間所得(給与か年金の場合は年間収入)金額を記入してください。
- 給与収入がある場合は、「給与」の欄に年間収入金額(税金等が差し引かれる前の総支給金額)を記入してください。給与を2か所以上の勤務先から得ていた場合は、その合計額を記入してください。なお、申告様式には「主たる給与」「従たる給与」「特定支出額」「調整控除額」の区分がありますが、区分ごとの詳細の記入は不要です。
- 専従者給与収入がある場合は、「専従給与」の欄に年間収入金額(税金等が差し引かれる前の総支給金額)を記入し、事業主氏名及び続柄を記入してください。
- 年金収入がある場合は、「年金」の欄に年金の種類を記入し、年間の収入金額を記入してください。なお、障害年金、遺族年金は非課税ですので、その金額は記入不要です。
- 営業等(営業・農業・不動産・配当・山林・雑所得・一時所得・その他課税所得等)の所得がある場合は、「営業等」の欄に該当の所得名を記入し、該当所得の金額を記入してください。また、前年以前からの純損失の繰越控除額がある場合は繰越損失額を記入してください。
- 分離譲渡所得がある場合、「分離所得」の欄について、土地建物等の譲渡所得の場合は「所得の種類」の長期か短期のいずれかに〇をつけて、「収入額」、「必要経費」、「特別控除額」を記入してください。また、「上場株式等譲渡所得」、「上場株式等配当所得」がある場合は、該当所得の年間所得額を記入してください。
- 専従者控除額がある場合、「専従控除」の欄の控除額を記入してください。
- 退職所得については、保険料の算定に使用しませんので記入不要です。
受付窓口
国民健康保険課、地域事務所、支所(飾磨支所を除く)、出張所、サービスセンター
午前9時00分から午後5時00分(土曜・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)
飾磨支所・駅前市役所
土曜日(第3土曜日除く)・日曜日・祝日も窓口業務を行っています(都合により臨時休業や窓口時間を変更する場合があります)。
電子申請
下記リンクのポータルサイトより、オンラインでの所得申告が可能です。ご利用される場合は下記の注意事項を読んでください。
注意事項
- 分離課税(確定申告書第三表)で申告する所得(上場株式等譲渡、配当等)や、前年度以前からの純損失の繰越控除がある場合は本ページからのオンライン申請はできません。
- オンライン申請は1回限りになります。同一世帯加入者3人まで申告できます。4人以上の申告がある場合は、本ページ上部の申告用紙を印刷及び記入して提出してください。また、申告内容を訂正したい場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ
姫路市 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 資格・賦課担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階別ウィンドウで開く
電話番号: 050-1784-0673
ファクス番号: 079-221-2188

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