国民健康保険の給付制限とご注意
- 更新日:
- ID:4313
正常分娩や予防接種など、給付を受けることができない項目があります。また、第三者による傷害・病気などのほか、労働中のけがなどの場合、利用にご注意いただく必要があります。
概要
給付が制限される事項
国民健康保険に加入していても、次のような場合には給付が受けられない場合や、制限される場合があります。
給付が受けられないもの
- 健康診断、集団検診、予防接種
- 歯列矯正
- 美容整形
- 正常な妊娠、分娩
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 仕事上の病気やけが(労災保険適用)
制限されるもの
- 自己の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
- 麻薬中毒、自殺など故意にした病気やけが
- 被保険者が酔ったり、けんかをしたためのけがや病気
- 医師や保険者(姫路市)の指示に従わなかったとき
交通事故などで他人にけがをさせられたとき
国民健康保険証は使えますが、必ず国民健康保険課へお届けください。国民健康保険が負担した医療費は責任の割合に応じて、後で加害者(第三者)から返していただきます。また、医療機関で受診される際は、交通事故などで他人にけがをさせられた旨を必ずお伝えください。
この場合に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険証が使えなくなります。示談をする前に必ず国民健康保険課にご相談ください。
添付ファイル
仕事中の病気やけが
雇用主や労災保険によって医療費が負担されますので、保険証は使えません。
関連情報
お問い合わせ
姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課 給付担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2341 ファクス番号: 079-221-2188