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国民健康保険の給付制限とご注意

  • 更新日:
  • ID:4313

正常分娩や予防接種など、給付を受けることができない項目があります。また、第三者による傷害・病気などのほか、労働中のけがなどの場合、利用にご注意いただく必要があります。

概要

給付が制限される事項

国民健康保険に加入していても、次のような場合には給付が受けられない場合や、制限される場合があります。

給付が受けられないもの

  • 健康診断、集団検診、予防接種
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 仕事上の病気やけが(労災保険適用)

制限されるもの

  • 自己の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
  • 麻薬中毒、自殺など故意にした病気やけが
  • 被保険者が酔ったり、けんかをしたためのけがや病気
  • 医師や保険者(姫路市)の指示に従わなかったとき

交通事故などで他人にけがをさせられたとき

国民健康保険証は使えますが、必ず国民健康保険課へお届けください。国民健康保険が負担した医療費は責任の割合に応じて、後で加害者(第三者)から返していただきます。また、医療機関で受診される際は、交通事故などで他人にけがをさせられた旨を必ずお伝えください。
この場合に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、保険証が使えなくなります。示談をする前に必ず国民健康保険課にご相談ください。

仕事中の病気やけが

雇用主や労災保険によって医療費が負担されますので、保険証は使えません。

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