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医療費のお知らせ(医療費通知)

  • 更新日:
  • ID:33748

医療費のお知らせ(医療費通知)について

姫路市国民健康保険では、国民健康保険加入の世帯主あてに「医療費のお知らせ」(以下、医療費通知)をお送りしています。

医療費通知は、医療費負担の仕組みや健康に関する認識を深めていただくためにお送りするお知らせです。

発送時期

発送予定月
受診月の目安発送予定月
1月から5月9月下旬
6月から10月翌年1月下旬
11月から12月翌年4月下旬

医療費通知についての説明

  1. 医療費通知は保険医療機関等から診療報酬等の請求があり、支払が確定され、国保資格確認を行ったものについて作成しています。
  2. 国保資格喪失後に受診された場合や保険医療機関等から請求が遅れた場合、また審査の結果、支払が確定されない場合等は、受診情報が記載されないことや内容が重複することがあります。
  3. 受診区分欄の訪看とは訪問看護療養費、柔整とは柔道整復師の施術に要した療養費のことです。
  4. 電話等によって医師に治療上の意見を求め、または指示を受けた場合は日数に入ります。
  5. 医療費の額は、保険診療の費用(入院時の食事・生活療養に要する費用を含む。)の個人負担も含めた全額(10割)で表示しています。ただし、保険のきかない治療・薬・びん代・歯科材料・差額室料等は含まれておりません。
  6. 個人負担が高額で一定の基準を超えたときは、その超えた分について、申請により高額療養費が支給されます。

医療費控除について

医療費通知は、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。

注意点

  1. 医療費通知は、国保資格確認後に作成するため、申告に必要な対象期間中のすべての受診が記載されていない場合があります。医療費控除の対象となる支出で、記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
  2. 「患者負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「患者負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、例えば、「患者負担額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
  3. 医療費控除の申告に関することは、税務署に問い合わせてください。

マイナポータルの活用

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合、マイナポータル(外部サイト)別ウィンドウで開くで令和3年9月診療分以降の医療費情報を閲覧することができます。

なお、マイナポータルに記載の医療情報には、後日保険者から支給を受けた場合の高額療養費、柔道整復等の療養費は含まれません。

また、医療費情報の作成時点等の違いにより、本市のお送りする医療費通知に記載の医療費情報と内容が異なる場合があります。

マイナポータルで確定申告をスムーズに

医療費控除の手続きにおいて、マイナポータルから取得した医療費情報を申告書に自動入力できます。医療費の領収書の集計や入力の手間が省け、申告書の作成時間が短縮されます。

詳しくは、下記リンクからご確認ください。

医療費通知に関する申請について

再発行申請

再発行申請により、過去に送付した医療費通知を再発行してお送りします。

申請方法

【オンラインでの申請の場合】

下記リンクのポータルサイトより、オンラインでの申請が可能です。

姫路市オンライン手続きポータルサイト(姫路市国民健康保険医療費のお知らせ発行申請)別ウィンドウで開く

【郵送での申請の場合】

申請書を記入のうえ、下記まで郵送してください。

(郵送先)〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 国民健康保険課 給付担当

【窓口での申請の場合】

本人確認できるものを持参のうえ、国民健康保険課のほか各支所、各地域事務所、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターにて申請してください。

ただし、窓口で申請されても、医療費のお知らせの即日交付はできません。

令和8年7月31日(金曜日)より駅前市役所は、全日予約制になります。

注意点

  1. 再発行には目安として1週間から2週間ほど時間を要します。
  2. 原則、申請時点での世帯主宛に郵送いたします。
  3. 世帯主または同世帯の方のみ申請できます。
  4. 再発行可能な期間は、申請月から過去5年間です。(令和8年8月申請の場合、令和3年9月診療分から再発行可能)
  5. 保険医療機関等からの診療報酬明細書等が遅れて提出された等の理由により、受診した情報が医療費通知に掲載されない場合や内容が重複する場合がありますが、過去に発行したとおりの掲載内容での再発行となります。

医療費のお知らせ(医療費通知)再発行申請書