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    介護保険 住宅改修費支給申請

    • 公開日:2016年4月1日
    • 更新日:2024年4月3日
    • ID:2692

    介護保険における住宅改修費支給申請の制度概要をご案内しています。

    動画による案内

    YouTube「ひめじ動画チャンネル」で、制度の案内をしています。

    また、関連の制度については、以下の動画でご覧いただけます。

    住宅改修費支給制度の概要

    要介護(要支援)認定者が、自宅で安全に自立した生活を送るため、申請により、住宅改修にかかった費用の一部を支給します。

    対象となる工事、上限額

    対象となる工事

    1. 手すりの取り付け
    2. 段差の解消
    3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
    4. 引き戸等への扉の取り替え
    5. 洋式便器等への便器の取り替え
    6. その他、上記1から5の各工事に付帯して必要な工事

    上限額

    要介護状態区分に関わらず20万円(分割して利用可能)

    • 上限額を超えた部分については、全額自己負担になります。
    • 対象工事金額の1割、2割または3割の自己負担になります。

    改めて20万円を利用できる場合

    • 転居した場合
    • 初めて住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日時点における要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合(下表をご参照ください。)
    3段階以上となる要介護状態区分一覧表
    要介護状態区分3段階以上となる要介護状態区分
    要支援1、経過的要介護要介護3、4、5
    要支援2、要介護1要介護4、5
    要介護2要介護5

    手続きの概要

    住宅改修の工事着工前に、市へ事前申請が必要です。事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができませんのでご注意ください。
    住宅改修を行う際には、ケアマネジャ-や施工業者等に、必ず相談をしてください。
    申請の概要は下記のとおりです。

    申請の流れ

    1. 事前申請
    2. 事前確認完了の連絡(事前申請より約1週間後、市から、申請者または住宅改修を行う業者等に連絡します。)
    3. 工事着工
    4. 事後申請
    5. 住宅改修費の支給(事後申請より、2から3ヵ月後の月末)

    事前申請に必要な書類

    1. 住宅改修事前確認申請書様式(下記添付ファイル)
    2. 住宅改修事前確認申請書【記入例】(下記添付ファイル)
    3. 住宅改修が必要な理由書様式(下記添付ファイル)
    4. 住宅改修が必要な理由書【記入例】(下記添付ファイル)
    5. 工事費見積書の原本(被保険者氏名のもの)
    6. 工事予定箇所の判別できる写真(撮影日入りのもの)
    7. 平面図(場合により立面図)
    • 厚生労働省より、見積書の標準様式が示されましたので下記添付ファイルの介護保険最新情報をご確認ください。
    • 事前申請書類の提出から2年を経過しても工事完了後の申請書類の提出がない場合は、事前申請を取り下げたものとみなし、申請書類を破棄します。

    工事完了後に必要な書類

    償還払い

    被保険者が、施工業者に対して、住宅改修費用の全額を支払った後、市から被保険者に住宅改修対象額の7割、8割または9割を支払います。

    1. 住宅改修費支給申請書(下記添付ファイル)
    2. 住宅改修費支給申請書【記入例】(下記添付ファイル)
    3. 領収書の原本(被保険者氏名のもの)
    4. 工事費請求書の原本(被保険者氏名のもの)
    5. 改修後の写真(撮影日入りのもの)

    受領委任払い(姫路市と合意を結んでいる業者に限ります。)

    被保険者が、施工業者に対して、住宅改修対象額の1割、2割または3割を支払った後、市から施工業者に住宅改修対象額の7割、8割または9割を支払います。

    1. 住宅改修費支給申請書(下記添付ファイル)
    2. 住宅改修費支給申請書【記入例】(下記添付ファイル)
    3. 領収書の原本(被保険者氏名のもの)
      受付後、原本をお返しします
    4. 工事費請求書の原本(被保険者氏名のもの)
      受付後、原本をお返ししません
    5. 改修後の写真(撮影日入りのもの)
    • 領収書の金額は、被保険者の負担割合証(黄色)をご確認ください。負担割合の基準は、原則、領収日が基準となります。
    • 領収日より2年以内に事後申請を行ってください。2年を過ぎると時効になります。

    受付窓口

    介護保険課、家島事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター
    書類の確認等は介護保険課で行います。

    他制度との併用について

    介護保険制度とは別に、「姫路市高齢者等住宅改造費助成事業」があります。規模の大きな工事を予定されている場合などに、介護保険制度と併用して利用されると20万円を超えた部分について助成金が受けられる場合があります。詳しくは住宅改造費助成事業(特別型)のページをご確認ください。

    その他

    • 住民票上の住所(介護保険被保険者証の住所)が対象となります。
    • 新築・増改築の場合は対象外です。
    • 入院中、入所中の場合は、工事完了後の申請はできません。
    • 工事がキャンセルまたは変更になった場合は、介護保険課までご連絡ください。

    令和6年度介護保険住宅改修・福祉用具事業案内

    「令和6年度介護保険住宅改修・福祉用具事業案内」冊子を下記に添付しておりますのでご確認ください。