介護保険における住宅改修費支給申請の制度概要をご案内しています。
YouTube「ひめじ動画チャンネル」で、制度の案内をしています。
また、関連の制度については、以下の動画でご覧いただけます。
要介護(要支援)認定者が、自宅で安全に自立した生活を送るため、申請により、住宅改修にかかった費用の一部を支給します。
要介護状態区分に関わらず20万円(分割して利用可能)
要介護状態区分 | 3段階以上となる要介護状態区分 |
---|---|
要支援1、経過的要介護 | 要介護3、4、5 |
要支援2、要介護1 | 要介護4、5 |
要介護2 | 要介護5 |
住宅改修の工事着工前に、市へ事前申請が必要です。事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができませんのでご注意ください。
住宅改修を行う際には、ケアマネジャ-や施工業者等に、必ず相談をしてください。
申請の概要は下記のとおりです。
添付ファイル
被保険者が、施工業者に対して、住宅改修費用の全額を支払った後、市から被保険者に住宅改修対象額の7割、8割または9割を支払います。
添付ファイル
被保険者が、施工業者に対して、住宅改修対象額の1割、2割または3割を支払った後、市から施工業者に住宅改修対象額の7割、8割または9割を支払います。
添付ファイル
介護保険課、家島事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター
書類の確認等は介護保険課で行います。
介護保険制度とは別に、「姫路市高齢者等住宅改造費助成事業」があります。規模の大きな工事を予定されている場合などに、介護保険制度と併用して利用されると20万円を超えた部分について助成金が受けられる場合があります。詳しくは住宅改造費助成事業(特別型)のページをご確認ください。
「令和6年度介護保険住宅改修・福祉用具事業案内」冊子を下記に添付しておりますのでご確認ください。
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 給付担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp