高額医療合算介護(介護予防)サービス費・高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給申請手続きの概要をご案内しています。
各医療保険における世帯内で、計算期間(毎年8月1日から翌7月31日までの1年間。以下同じ。)の医療保険と介護保険(介護保険・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)の介護予防・生活支援サービス事業を含む。)それぞれの自己負担額を合算した額が下記の自己負担限度額を超えた場合に、申請により超えた部分が医療保険と介護保険(総合事業)からそれぞれの比率等に合わせて支給されます。
医療保険から支給されるのが「高額介護合算療養費」、介護保険から支給されるのが「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」、総合事業から支給されるのが「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」です。
区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 | 被用者保険または国民健康保険+介護保険(70歳から74歳の人がいる世帯) |
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現役並み所得者 | 670,000円 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 | 560,000円 |
低所得者区分2 | 310,000円 | 310,000円 |
低所得者区分1 | 190,000円 | 190,000円 |
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 被用者保険または国民健康保険+介護保険(70歳未満の人がいる世帯) |
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9,010,000円超 | 2,120,000円 |
6,000,000円超9,010,000円以下 | 1,410,000円 |
2,100,000円超6,000,000円以下 | 670,000円 |
2,100,000円以下 | 600,000円 |
住民税非課税世帯 | 34,000円 |
原則、該当者には担当課から勧奨通知が送られます。申請書が届きましたら、必要事項を記入し、ご提出ください。
姫路市の国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の医療保険を使われている方は、対象外となります。
国民健康保険課(079-221-2341)へ問い合わせてください。
国民健康保険課の「高額介護合算療養費の支給」のページをご覧ください。
後期高齢者医療保険課(079-221-2315)へ問い合わせてください。
後期高齢者医療保険課の「自己負担が高額になったとき」のページをご覧ください。
計算期間の間に姫路市の介護保険を利用された方は、介護保険課に自己負担額証明書交付申請をおこない、自己負担額証明書の交付を受けた後に、加入している医療保険者に自己負担額証明書を添えて申請してください。また、計算期間の間に姫路市の国民健康保険、または後期高齢者医療保険に加入していた期間がある場合、それぞれの自己負担額証明書交付申請が必要な場合があります。
詳しくは介護保険課(079-221-2449)へ問い合わせてください。
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 給付担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp