福祉用具貸与の例外給付について、判断基準や申請方法を説明します。
YouTube「ひめじ動画チャンネル」で、制度の案内をしています。
また、関連の制度については、以下の動画でご覧いただけます。
要支援1・2および要介護1の方については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く))は、原則として給付の対象外となっています。
自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含む。
しかし、利用者の状態によっては例外的に給付が認められます。
詳しくは、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についてをご覧ください。
ケアプラン作成担当者が必要書類を整えて申請してください。結果は、ケアプラン作成担当者へ文書で通知します。
介護保険課
介護保険課 給付担当
電話番号 079-221-2449 ファクス番号 079-221-2925
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp