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    介護保険 社会福祉法人等による利用者負担の軽減対象確認申請

    • 公開日:2013年4月1日
    • 更新日:2023年11月29日
    • ID:2631

    社会福祉法人等による利用者負担の軽減対象確認申請の制度概要をご案内しています。

    制度の概要

    次の要件を満たす場合、市が「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(白色)を交付しますので、社会福祉法人等が提供する介護サービス(介護福祉施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護)を利用する際に提示することにより、利用者負担が軽減されます。
    介護サービスは、利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁に申し出た社会福祉法人が提供する介護サービスに限られます。
    生活保護受給者については、介護老人福祉施設並びに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)に係る自己負担について、全額軽減されます。
    住民税世帯非課税者で以下の要件すべてに該当される方が対象となります。

    1. 世帯の前年収入が基準額(注)以下
    2. 他の世帯の扶養をうけていないこと
    3. 活用できる資産を有しない方で世帯の預貯金等の合計額が基準額(注)以下であること
    4. 介護保険料を滞納していないこと

    (注)基準額とは

    前年収入が一人世帯96(60)万円、預貯金等合計額が一人世帯48(30)万円。
    以降世帯員が一人増えるごとに収入は42万円、預貯金等は21万円を加算した額。
    ただし、利用者負担段階が第2段階以下(高額介護サービス費上限額15,000円)の方は、特別養護老人ホームに入所されている場合は( )内の額が基準額となります。

    減額割合

    減額割合は以下のとおりです。

    • 住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 2分の1
    • 上記以外の者 4分の1

    軽減内容

    介護サービスごとの軽減対象を一覧にしています。

    介護サービスごとの軽減対象一覧表
    対象サービス利用者負担額食費の自己負担額居住費(滞在費、宿泊費)の自己負担額
    介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設対象対象対象
    訪問介護(介護予防サービスおよび総合事業訪問介護含む)
    夜間対応型訪問介護
    対象対象外対象外
    通所介護(介護予防サービスおよび総合事業通所介護含む)
    認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)
    対象対象対象外
    短期入所生活介護(介護予防サービス含む)対象対象対象
    小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)対象対象対象

    申請用紙

    申請書記入上の注意事項

    申請書記載例を参考にご記入ください。

    必要な添付書類

    印鑑(認印可)
    預貯金等の額がわかる書類(預貯金通帳・有価証券の写し等)

    受付窓口

    介護保険課(市役所本庁舎2階)

    その他

    社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。認定の有効期限が切れている場合は確認が受けられません。
    軽減対象確認を継続して受けるには毎年(6月中に)更新の申請が必要です。