高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業の支給申請手続きの概要をご案内しています。
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業」として後から支給されます。
令和3年8月から、以下のとおり、段階が見直しされました。
詳しくは、添付のリーフレットをご覧ください。
申請は原則初回のみで、2回目以降は申請をされなくても、支給額決定後に初回申請時の指定口座に振り込みます。
ただし、自動償還払中に受領委任払で申請を行った場合は自動償還払は停止し、再度自動償還払を希望する際に申請が必要になります。
なお、介護保険施設に入所中で受領委任払の承認を受けている場合は一月ごとに申請をお願いします。(平成29年3月利用分以降の申請は、原則初回のみ必要で、2回目以降は申請をされなくても、介護保険施設の指定口座に振り込みます。)
添付ファイル
申請書記載例を参考にご記入ください。
〈申請者が相続人の場合〉
介護保険課、家島事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター
申請の時効は、サービス利用月の翌月1日から2年間です。
事業所に利用者負担額の全額を支払わず、当初から上限額までだけ支払い、サービスを利用できる受領委任払があります。(介護保険施設入所者のみ)
介護保険課 給付担当
電話番号 079-221-2449
ファクス番号 079-221-2925
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925
E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp