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    高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業支給申請

    • 公開日:2016年4月1日
    • 更新日:2023年11月29日
    • ID:2668

    高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業の支給申請手続きの概要をご案内しています。

    制度概要

    同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業」として後から支給されます。

    次の費用は高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業の支給対象外です。

    • 施設でサービスを受けたときの食費・居住費や日常生活費など
    • 福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担額
    • 支給限度額を超えた分の利用者負担額

    上限額は利用月の初日における世帯の所得等の状況により次の4段階に分かれています。(令和3年7月まで)

    1. 現役並み所得者に相当する第1号被保険者(住民税課税所得が145万円以上)がいる世帯の場合(上限額44,400円)
    2. 住民税課税世帯の場合
      (上限額44,400円 平成29年8月から上限額が37,200円より引き上げられました。)
    3. 世帯全員が住民税非課税の場合(上限額24,600円)、個人の合計所得および課税年金収入の合計が80万円以下の場合(上限額15,000円)
    4. 生活保護の受給者、住民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者の場合(上限額15,000円)

    上限額の改正(令和3年8月より)

    令和3年8月から、以下のとおり、段階が見直しされました。

    1. 住民税課税所得690万円(年収約1,160万円以上の第1号被保険者がいる世帯の場合(上限額140,100円)
    2. 住民税課税所得380万円(年収約770万円)以上住民税課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の第1号被保険者がいる世帯の場合(上限額93,000円)
    3. 住民税課税で住民税課税所得380万円(年収約770万円)未満の第1号被保険者がいる世帯の場合(上限額44,400円)
    4. 世帯全員が住民税非課税の場合(上限額24,600円)、個人の合計所得および課税年金収入の合計が80万円以下の場合(上限額15,000円)
    5. 生活保護の受給者の方等(上限額15,000円)

    詳しくは、添付のリーフレットをご覧ください。

    介護保険高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業の支給申請手続きについて

    申請は原則初回のみで、2回目以降は申請をされなくても、支給額決定後に初回申請時の指定口座に振り込みます。
    ただし、自動償還払中に受領委任払で申請を行った場合は自動償還払は停止し、再度自動償還払を希望する際に申請が必要になります。
    なお、介護保険施設に入所中で受領委任払の承認を受けている場合は一月ごとに申請をお願いします。(平成29年3月利用分以降の申請は、原則初回のみ必要で、2回目以降は申請をされなくても、介護保険施設の指定口座に振り込みます。)

    申請用紙

    申請書記入上の注意事項

    申請書記載例を参考にご記入ください。

    必要な添付書類

    • 被保険者名義の振込先口座のわかるもの
    • 被保険者の実印または身分証(被保険者本人が自署できない場合のみ)


    〈申請者が相続人の場合〉

    • 相続関係を証明するもの(戸籍抄本、公正証書等)
    • 相続人名義の振込先口座のわかるもの
    • 相続人の実印または身分証(相続人本人が自署できない場合のみ)

    受付窓口

    介護保険課、家島事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター

    その他

    申請の時効は、サービス利用月の翌月1日から2年間です。
    事業所に利用者負担額の全額を支払わず、当初から上限額までだけ支払い、サービスを利用できる受領委任払があります。(介護保険施設入所者のみ)