平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプラン(居宅サービス計画)に位置づける場合は、該当するケアプランを市町村に届け出する必要があります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
「第1表」は、利用者同意欄に署名があるもの。
「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由が記載されたページのみで可
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書
作成又は変更されたケアプランのうち、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日まで
ケアプラン【訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を上回るものを位置付け】作成年月日が9月25日で、プラン開始が10月の場合は、11月30日までに提出が必要です。
地域包括支援課(姫路市総合福祉会館2階)に持参又は郵送
〒670-8501
姫路市安田三丁目1番地姫路市総合福祉会館2階
地域包括支援課
地域包括支援センター担当
自立支援ケア検討会議において、届出のあったケアプラン作成の介護支援専門員に出席いただき、該当のケアプランについて検証を行い、検証した結果を事業所に送付する予定です。
会議の開催日時等は、届出書を受理した後に、お知らせします。
介護保険最新情報Vol.685(平成30年10月9日)「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」について
姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課 給付担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2449 ファクス番号: 079-221-2925